定額残業と歩合制の求人情報について
よろしくお願いいたします。
歩合制のときの定額残業代の計算方法を教えてください。
21件以上の件数からは加給手当としています。
21件~30件 1件につき5,000円
31件~39件 1件につき10,000円
基本給+資格手当+職務手当+加給手当 として定額残業を支払っています。
175,000円+20,000円+2,000円+5,000円 +定額残業(48,000円)としてます。 試用期間と20件以下の方は250,000円が賃金となります。
加給が1件増えるごとに本来ならば定額残業代も再計算をしなければいけないのでしょうか?
39件で390,000円の支給となっております。
例)21件で255,000円
25件 275,000円
31件 310,000円
投稿日:2017/07/04 10:28 ID:QA-0071365
- ふく子さん
- 東京都/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
歩合給として加給項目とその支給基準を明記すべき
▼ 賃金は、厳密に算定した実労働に対し支払うのが大原則です。法定の1 日、及び、1 週の労働時間限度を超える労働は、所定の手続きに基づく労使強敵の締結と労基監督署長への提出が必要なことはご存じの通りです。
▼ その際も、当然、「実労働時間」が対象になります。お話の「定額残業」というのは、用語としては不明ですが、事業外労働等で労働時間の把握が困難な場合に、一定の手順を踏んで認められる「看做し労働時間」が考えられますが、ご説明通りなら該当するものでもありません。
▼ 然し、「21件迄が所定労働時間内に完了」、「21件超には、1件毎に、¥5K ~ ¥10K に相当する労働時間」などということは考えられません。従って、要は。「時間外勤務手当」は法定通り(当然すぎること故、記載不要)とし、歩合給として加給項目とその支給基準を明記されるのが正しい表示です。
投稿日:2017/07/04 12:36 ID:QA-0071366
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、歩合給等出来高に応じて支給される賃金については、月毎に支給される場合ですと、当月に支給された金額を当月の総労働時間数で割った額が割増賃金計算の基礎額となります。
従いまして、残業代は月毎に変動するため、都度計算し直すことが求められます。
但し、そうなりますと定額残業代として毎月決まった額を支給する事は困難になりますので、歩合給を採用している限り定額残業代の制度は不適切であり、原則通り月毎にきちんと計算して割増賃金を支払われるべきといえます。
投稿日:2017/07/04 22:28 ID:QA-0071372
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