育児休業中の昇給について
いつも大変お世話になっております。
育児休業中について相談させてください。
当社では一般事務職の基本給が、「勤続給」と「職務給」で構成されています。
勤続給は文字通り勤続年数に応じて昇給していくものですので、休職等がなければ
毎年必ず上がる(昇給)ものです。
例えば2016年4月1日~2017年3月31日まで育児休業を取得して、2017年4月1日に
復職した社員がいたとして、この社員も必ず勤続給を昇給させなくてはならないのでしょうか?
感覚的にはノーワークノーペイで昇給させなくてもいい気がしますが、育児休業取得者に対しての
不利益扱いにも感じます。
尚、退職金に関しても勤務期間(勤続年数)に応じて積み立てられるのですが、こちら(退職金)は
育児休業を取得しても、通常勤務(1年フルに勤務)をしたものとして積立を行っています。(特別な減額はしていません)
宜しくお願いいたします。
投稿日:2017/05/30 07:12 ID:QA-0070796
- 匿名平社員さん
- 愛知県/電機(企業規模 501~1000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、勤続給の性質からしますと、文面の通り毎年自動で昇給するものになりますので、法令で認められた権利となる育児休業取得によって昇給しないというのでは育児介護休業法で禁止されている不利益な取扱いになる可能性が高いものといえるでしょう。
また、退職金積立でも勤続年数に加算されていることからも、勤続給の対象除外とする事に合理性は見い出し難いですので、当然に昇給させるのが妥当といえます。
投稿日:2017/05/30 20:31 ID:QA-0070814
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