買取による有休取得率
弊社では就業規則により「消滅30日以内の有給は、1日あたり基本月給の1/20の金額で会社に買取請求できる」とされております。
そのため求人サイトなどに求人掲載時には”有給取得率100%”と銘打たせていただいております。
実際には社員全員が有給をすべて使いきってはおらず、少なからず買取をしてもらっている状態ですがこれは問題ないとの認識でよろしいでしょうか。
お手数をおかけしますご教示くださいますよう、お願い致します。
投稿日:2017/05/26 12:49 ID:QA-0070728
- PATRICKさん
- 東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 31~50人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
是正すべき
昨今は求人広告と採用条件が違うというクレームで裁判までエスカレートすることがあります。本件は「取得100%」という明らかに事実とはことなる表記を求人情報で明記しているため、非常に危険な状況と思われます。しかも実態として取得ができないのであれば、求人サイトでの表記はただちに取り下げた方が良いでしょう。勝てるかどうかではなく、裁判など手間とコストのかかるリスクは一刻も早く対処すべきです。
投稿日:2017/05/26 21:52 ID:QA-0070739
相談者より
大変参考になりました。
早速のご回答に感謝いたします。
投稿日:2017/05/29 11:28 ID:QA-0070772大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、消滅時の年次有給休暇買取につきましては、あくまで例外的措置に過ぎません。原則として「有給休暇」である以上、金銭ではなく「休暇」として付与する事が求められるものといえます。これは、労働者の過労防止といった安全配慮義務の観点からも重視されるべき事柄になります。
従いまして、実際には消滅してしまうはずの未消化年休があるということでしたら、有給取得率100%と謳うことはある種の虚偽表示と言われても仕方のないところです。
従いまして、このような取得実態を反映していない求人広告は、コンプライアンス上当然に避けるべきといえるでしょう。
投稿日:2017/05/26 22:57 ID:QA-0070741
相談者より
大変参考になりました。
早速のご回答に感謝いたします。
投稿日:2017/05/29 11:28 ID:QA-0070773大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
買上日数を加算して表示するのは立派な虚偽表示
実態が御説明通り、買上措置による日数を加算して、「取得率100%」と謳うのは、立派な「虚偽表示」です。有休の本来趣旨(労働者の疲労回復、健康の維持・増進、その他労働者の福祉向上)に沿って取得された数値のみを使用すべきです。
投稿日:2017/05/27 10:25 ID:QA-0070750
相談者より
大変参考になりました。ありがとうございます。
投稿日:2017/05/29 11:28 ID:QA-0070774大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
年休の買い取りは、原則、禁止されていますので、文面の内容で規定化するのは、法違反といえます。2年の時効で消滅してしまったものや、退職時であれば、例外として、買い取りは可能とされています。
また、買取は有休取得率に含めるべきではありません。有休消化できないものを、退職時などに例外的に買い取ることが可能だからです。
投稿日:2017/05/28 19:30 ID:QA-0070755
相談者より
大変参考になりました。ありがとうございます。
投稿日:2017/05/29 11:29 ID:QA-0070775大変参考になった
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