【36協定】労働させることができる休日について(派遣)
派遣元の36協定と派遣先(弊社)の36協定の考え方について質問させてください。
・派遣元の36協定の写しに、「労働させることができる休日」として「土・日・祝日 3日/月」という記載があります。
・弊社の36協定では、「労働させることができる休日」として「法定休日(日曜) 2日/月」としています。
・個別契約書では、就業条件として「派遣先部署のカレンダーに従う」一文があります。
以下、質問です。
(1)「労働させることができる休日」は法定休日を指す認識なのですが、「土・日・祝日 4日/月」という協定もあってよいものでしょうか。
(2)派遣社員の36協定は派遣元が適用されるので、土曜の出勤を4週連続で依頼(指示)した場合、派遣元の36協定として協定違反となる認識で正しいしょうか。
(3)総じて「カレンダーは派遣先に従うが、休日出勤回数上限は派遣元の36協定に従う」という解釈で正しいでしょうか。
以上、よろしくお願いいたします。
投稿日:2017/05/17 17:25 ID:QA-0070577
- 開発者さん
- 神奈川県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
(1)労働させることができる休日は、法定休日について、月の回数を記載する欄です。特に曜日までは不要です。
(2)法定休日は、曜日が確定していない会社もあります。あくまで法定休日労働の回数が3日ということですので、土曜が法定休日でなければ問題ありません。念のため、派遣元に土・日・祝日の記載の意味を確認してみてください。
(3)ご認識のとおりです。
投稿日:2017/05/18 14:45 ID:QA-0070591
相談者より
御回答ありがとうございます。
つかえがとれました。
投稿日:2017/05/18 16:36 ID:QA-0070593大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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