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見なし残業時間計算について

弊社では、役職の主事に対して時間外手当の25時間相当額の手当(時間単価 × 1.25 × 25H)を支給する、いわゆる25時間のみなし残業という形を採用しております。
「時間外労働時間の合計25時間」を超えた分は別途支給すると就業規則に定めております。
この場合の「時間外労働時間の合計25時間」とは、深夜作業(22時~5時)の勤務をした時間も含めるのでしょうか。

現状では、
 ・1日の残業時間(所定労働時間8時間を超えた時間)
 ・土、日、祝日の休日出勤時間
を「時間外労働時間の合計25時間」の超えた金額を支払う形としております。

何卒、ご教授程宜しくお願い致します。

投稿日:2017/05/15 17:25 ID:QA-0070532

Uミドリさん
東京都/建設・設備・プラント(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご質問の件は、会社の規定によります。

深夜加算分を含むとしていない規定であれば、深夜加算は別途支給する必要がありますし、深夜加算分も含むと規定していれば深夜加算分も含みます。

文面からは、深夜加算分は含んでいないようですので、別途支給が必要です。

投稿日:2017/05/16 13:09 ID:QA-0070545

相談者より

ご回答頂き、誠にありがとうございます。
労働基準法では、どちらでもよく会社の規程に合わせるということですね。
大変参考になりました。

投稿日:2017/05/16 16:21 ID:QA-0070553大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、みなし残業の手当につきましては、法的取り決めがございませんので、何をもってみなし残業とされるかについては、御社就業規則の定めに従う事になります。

文面を拝見する限りですと、御社では時間外労働及び休日労働についてみなし残業代に充てるものとされているようですので、そうであれば深夜残業は含まれないものといえます。

但し、深夜であっても時間外や休日に該当する残業時間であれば、そうした割増賃金部分については当然含まれますので、その場合ですと25時間以内に収まっていれば深夜割増部分(×0.25)のみ別途追加で支給される事で足りえます。

投稿日:2017/05/16 22:48 ID:QA-0070559

相談者より

ご回答いただき誠にありがとうございます。
確認ですが、
弊社の就業規則の内容は下記の通りになります

時間外勤務及び休日勤務手当
イ.時間外勤務をした場合は、時間給の125%相当額を勤務時間に応じて支給する。
ロ.法定休日勤務をした場合は、時間給の135%相当額を勤務時間に応じて支給する。但し、代休を取った場合は時間給の35%相当額を支給する
ハ.1週間の労働時間が40時間を超えた場合は、時間給の125%相当額を勤務時間に応じて支給する。但し、代休を取った場合は時間給の25%相当額を支給する。
二.前項イの勤務時間が午後10時以降に亘った場合には、翌朝5時までの7時間については、時間給の150%相当額を、又前項ロの勤務時間が午後10時以降に亘った場合には、翌朝5時までの7時間については、時間給の160%相当額を勤務時間に応じて支給する。
ホ.上記の時間外勤務及び法定休日勤務の時間に関しては30分単位とする。
ヘ.部長、課長、主査1級には時間外手当は支給しない。但し、前項イ及びハの勤務時間が午後10時以降に亘った場合には、翌朝5時迄の7時間については、時間給の25%相当額を勤務時間に応じて支給する。
ト.主査2級、主事については、役付手当(25時間相当分の時間外手当)を支給する。但し、時間外勤務をした場合は、時間カウントによる時間外手当計算を行った結果、時間外手当(25時間相当分時間外手当)を超えた部分については別途支給する。


このようになっております。
今回、主事についてのみなし残業についてのご質問させて頂いきました。
「ト」に「主事についての25時間相当分を支給し、超えた分は別途支給する」と記載がありまして、「ニ」に「午後10時から翌朝5時までの時間外勤務は時間給の150%を支給する」と記載がありますので、
25時間には
休日出勤の深夜時間は含める。
深夜残業時間も含める。
深夜作業時間は25時間に含めない。

とういう解釈でよろしいでしょうか。

拙い説明で大変申し訳ございませんが、宜しくお願い致します。

投稿日:2017/05/17 14:14 ID:QA-0070576大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

深夜割増については別途支払う必要があります

貴社の始業終業の時刻にもよりますが、所定労働時間に深夜時間を含まない一般的なものでしたら、深夜作業時間については、1時間当たり時間外労働時間として時間給に1.25を乗じた額と、深夜割増として時間給に0.25を乗じた額を支払う必要があります。

ご質問本文中の貴社就業規則の内容とみなし残業手当の算出方法からしますと、深夜作業分として支払われるもののうち時間外労働時間分の1.25を乗じた部分については「時間外労働時間の合計25時間」に含めて考えることとなりますが、深夜割増については特段の記載がないようですので別途支払う必要がございます。

また、「土、日、祝日の休日出勤時間」について、1日の残業時間と同様にしてみなし残業時間を考えていらっしゃるようですが、法定休日労働時間については、法定休日割増として1.35倍以上の割増率が必要です。
もし法定休日労働時間も同様に考えている場合には、法定休日労働分の割増手当が正しく支払われていないことになりますので、運用の見直しを行う必要があると考えます。

投稿日:2017/05/17 13:35 ID:QA-0070574

相談者より

大変参考になりました。
ありがとうございます。

投稿日:2017/05/30 13:20 ID:QA-0070808大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

再度ご質問の件ですが、この度ご提示頂きました御社規定内容からすれば、「ト」におきまして「25時間相当分の時間外手当」「時間外勤務」とのみ示されていますので、これを解すれば文言のない休日勤務や深夜勤務についてはいずれも該当しないものと考えられます。

従いまして、現行規定ではあくまで時間外労働の賃金のみが25時間のみなし残業代の対象となり、法定休日勤務や深夜勤務の賃金については別途支払が必要になるものといえるでしょう。

勿論、こうした運用に問題があるようでしたら、これを機会に労使間できちんと協議された上で規定内容を見直される事をお勧めいたします。

投稿日:2017/05/18 18:19 ID:QA-0070595

相談者より

丁寧にご回答いただき、誠に感謝いたします。
大変参考になりました。
ありがとうございます。

投稿日:2017/05/30 13:21 ID:QA-0070809大変参考になった

回答が参考になった 0

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