出勤停止時の給与について
介護現場の職員が、虐待の疑いがあるということで、事実確認が終わるまで出勤停止になりました。(会社命令)
このような場合、給与の支払いはどのように考えたら宜しいでしょうか。
あくまでも虐待の疑いがあるということなので、会社都合の出勤停止命令として給与を支払うべきでしょうか。
投稿日:2017/05/11 15:58 ID:QA-0070475
- settyさん
- 神奈川県/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
通達により、出勤停止期間中の賃金を受けられないことは、制裁としての出勤停止の当然の結果であり、減給制裁の制限も受けません。
よって、給与を支払わないのが通常です。
投稿日:2017/05/11 18:57 ID:QA-0070479
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
懲戒事由調査期間中の出勤停止自体は懲戒処分ではなく賃金支払必要
▼ 懲戒事由調査期間中の出勤停止自体は懲戒処分ではなく、調査の必要のために会社側が執る措置です。法的表現では、「使用者の責に帰すべき事由」による自宅待機命令ということになります。
▼ この出勤停止を、懲戒処分とすれば、当該職員に対し、再度、懲戒処分を課することは、二重制裁となり、できないことになります。これは、刑事に関する憲法の定め(39条)ですが、民事においても判断の基準とされます。
▼ 使用者の責に帰すべき事由による出勤停止である以上、賃金の支払が必要になります。但し、支払金額は、平均賃金の6割まで減額することができます(労基法26条)。
投稿日:2017/05/11 20:05 ID:QA-0070483
相談者より
ご回答ありがとうございます。
詳細にご説明いただき、大変勉強になりました。
投稿日:2017/05/12 09:54 ID:QA-0070490大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、懲戒対象となる行為(虐待)が確定しておらず調査中で出勤停止を命じるとなれば、懲戒要件を満たしていない事から会社都合の休業となりますので、少なくとも労働基準法上の休業手当(平均賃金の6割)を支給することが求められます。
その後、正式に対象行為が認められますと、改めて懲戒処分としまして御社就業規則に基づき出勤停止等の措置を採る事が可能です。勿論、その際の出勤停止についてはノーワーク・ノーペイの原則に基づき無給扱いで差し支えございません。
投稿日:2017/05/11 20:18 ID:QA-0070485
相談者より
ご回答ありがとうございます。
分かりやすいご説明で、とても参考になりました。
投稿日:2017/05/12 10:14 ID:QA-0070496大変参考になった
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