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出向と転籍について

人事異動の基本的な用語の語法についてご教授の程お願いいたします。


1)ハワイの子会社に籍のある米国人が日本本社に出向で勤めていたが、今回香港の
子会社に異動する場合、日本本社の人事異動通知は、「転籍」?「出向」?



2)ハワイの子会社に籍のある米国人が日本本社に転籍で勤めていたが、今回香港の
子会社に異動する場合、日本本社の人事異動通知は、「転籍」あるいは「出向」
どちらともありえる?



3)ハワイの子会社に籍のある米国人が、NYの子会社に出向で勤め、その後日本本社
にまた出向で勤めていたが、今回香港の子会社に異動する場合、日本本社の人事異動
通知は、「転籍」あるいは「出向」どちらともありえる?



4)ハワイの子会社に籍のある米国人が、NYの子会社に転籍で勤め、その後日本本社
に出向で勤めていたが、今回香港の子会社に異動する場合、日本本社の人事異動
通知は、「転籍」あるいは「出向」どちらともありえる?


そもそも当社の就業規則には、異動という条項で、「会社は業務上の理由により、従業員に配置転換、転勤及び身分、資格、職種等の変更を命ずることがある」、「異動を命ぜられた従業員は、正当な理由なくこれを拒否してはならない」と書いてあるだけで、「出向」とか「転籍」への明確な言及はないのですが、これって落ち度あるのではないでしょうか?

投稿日:2006/12/22 19:31 ID:QA-0006997

*****さん
神奈川県/HRビジネス(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご質問の件につきましては、「出向と転籍の定義」が明確になればお分かり頂けるものと思います。

「出向」とは、元の会社と雇用契約を維持したままで新たな勤務先となる会社の指揮命令下に入ることを指し、一方「転籍」とは、元の会社との雇用契約を終了させた上で新たな勤務先となる会社と改めて雇用契約を締結することを指しています。

従いまして、
1)在籍しているハワイ子会社との間で「雇用契約の終了」がなされ、かつ香港の子会社との間で「新たな雇用契約締結」がなされれば転籍、それ以外の「異動」の場合ですと出向となりますが、日本本社は他社の雇用契約の終了を通常行えませんので出向しかありません。
2)1)の「ハワイ子会社」を「日本本社」に置き換えますが、1)と異なり日本本社に籍がある為、どちらの可能性もありえます。
3)1)と同様の理由で出向になります。
4)同じく出向になります。

また最後のご質問ですが、従業員に出向を命ずる為には、就業規則における定め(包括的合意)が必要で、これが無い場合には出向命令は本人の同意を得ない限り無効とされます。(*さらに転籍の場合には就業規則の定めだけでは不十分であり、本人の合意が不可欠です。)

御社の場合には、出向・転籍の定めが無い為会社が一方的に出向や転籍の辞令を出しても有効足りえませんのでご注意下さい。

投稿日:2006/12/22 21:18 ID:QA-0006999

相談者より

わかりやすいご説明を戴き誠にありがとうございました。

投稿日:2006/12/23 02:26 ID:QA-0032842大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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