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派遣社員の契約取扱いについて

派遣社員を1名採用しており、指揮命令者を弊社社員Aとしております。
この度、社員Aが出向することとなりました。ただし、社員Aは出向後も派遣社員の指揮命令者となります。この場合、派遣社員の契約は、社員Aの出向先企業で改めて締結する必要が有りますでしょうか? (派遣社員の方には、社員Aを指揮命令者として、出向先の企業の業務を実施していただきます。)

投稿日:2017/04/03 15:35 ID:QA-0069955

かりんとうさん
東京都/保険(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、文面内容から判断しますと、派遣社員の方も出向先の業務に従事する事になりますので、その場合には労働者派遣契約を派遣元会社と出向先会社との間で新たに締結してもらう必要がございます。出向する社員に合わせて雇用関係のない派遣社員まで出向先業務に従事させることは出来ませんので注意が必要です。

投稿日:2017/04/03 21:18 ID:QA-0069964

相談者より

回答ありがとうございました。

投稿日:2017/04/04 08:55 ID:QA-0069968大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

改めて派遣契約を締結することが必要

▼ 冒頭の「派遣社員を1名<採用>しており」というのは、「派遣社員を1名<受入>れており」のことだと理解して回答致します。
▼ 社員Aが出向後も、当該同一の派遣社員の指揮命令者となり続けるためには、出向先会社と派遣元会社間で、改めて派遣契約を締結する必要があります。

投稿日:2017/04/03 22:08 ID:QA-0069965

相談者より

回答ありがとうございました。

投稿日:2017/04/04 09:02 ID:QA-0069969大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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出向同意書(サンプル2)

出向同意書の書式文例です。
出向命令書と出向同意書はセットで用意しましょう。また、出向命令が権利濫用にあたらないかの注意も必要です。
在籍出向・転籍出向など形態に合わせて適宜編集した上でご利用ください。

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