三六協定特別条項適用時の従業員過半数代表との手続きについて
三六協定の特別条項適用時、労使間手続きとして「協議を経る」と協定に記載されていても、組合がない場合の従業員過半数代表は、会社と協議するということがなかなか難しいのではないでしょうか。
法令に則り半ば無理やり選ばれている(たとえば、親睦会の会長選挙時に、従業員代表も兼ねると明示して実施いるが、選ばれた本人の認識はあまりない等)
「通告する」という形でもよいようですが、実際に特別条項適用時に通告するとなった場合は、従業員代表は、通告を受け取るだけで、実質的に何もしない状況になるということも想定されるのではないでしょうか。
例えば、事業所に様々な部署があった場合に、それぞれの部署の個別の事情をその従業員代表が把握することは難しいと思われます。ゆえにその代表は何もできないと思うのです(すなわち、唯々諾々と書面を受け取るだけ)。言ってみれば、一方的に特別条項使います、と連絡すれば、自動で適用される状態になってしまいます。
このような場合、労使の手続きとして「通告」という形式は整っているように見えるが、本質的に意味があるとは思えません。手続きとして問題なく、有効と言えるのでしょうか。
その人間に、従業員代表として選ばれたのだから、意識を高く持って、役割を果たしなさい、というのは風土上難しいところもあると思います。
投稿日:2017/03/29 17:01 ID:QA-0069901
- icicleさん
- 東京都/食品(企業規模 3001~5000人)
この相談を見た人はこちらも見ています
-
従業員が代表取締役に就任する場合の手続き [2008/08/18]
-
従業員代表の選出について 当社は、労働組合がありません。したがって、従業員の中での選出による従業員代表との間で労使交渉を行うことになります。従業員代表についてですが、本社以外に、東... [2008/07/03]
-
従業員代表選出 従業員の代表を選出するにあたり、労基施行規則第6条の2第1項2号に法に規定するものを選出することを明らかにして・・とありますが、従業員代表者にある一定の任... [2006/01/30]
-
従業員代表が退職 弊社では、昨年末からWEB投票にて従業員代表を決めています。従業員代表制に慣れていないせいか下記について疑問に感じています。フレックスタイム制についての労... [2014/03/19]
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
特別条項は臨時的なものであり、回数も限られていますから、その都度、事前に通告した上で、発動するといったものです。
代表に通告する方法であれば、代表は通告書(あるいはメール)を管理することになります。(本人に通告する方法もあります)
通告の方法につきましては、会社で具体的に定めることになっていますので、対象労働者まで記載するなど、より厳密に管理することを検討する方法もあります。
会社にあった方法を選択してください。
投稿日:2017/03/30 12:23 ID:QA-0069913
相談者より
早速のご回答ありがとうございます。
36協定で定めていれば、通知先は、従業員過半数代表宛でなく、会社が本人に通告することでも適用可能、という理解でよろしいでしょうか。
投稿日:2017/03/30 15:39 ID:QA-0069915大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、文面のようなケースですとご認識の通り法的な形式手続きは満たしているものの実質的にはある意味形骸化しているともいえるでしょう。
しかしながら、事情はどうあれ現実に現職の方が過半数代表者として選ばれているわけですし、他に手を挙げる方もいなかったからこその結果ですので、それが現在の職場の雰囲気を反映しているものといえるでしょう。逆説的な言い方にはなりますが、現状に労働者が不満を持つ重大な労務問題があるようでしたら、会社側が強圧姿勢でもない限りこうした無関心状況にはならないものといえます。それ故、介入が出来ない会社側としましては過重労働にならないよう自らしっかり適正な労務管理を行っていけばそれでよい事であって、代表の件については現状を見守る事で問題ないのではというのが私共の見解になります。
投稿日:2017/03/30 21:25 ID:QA-0069921
相談者より
法令で規定された手続きとなっていれば、それ以上踏み込んで会社として介入すべきではないということですね。
ありがとうございました。
投稿日:2017/04/06 17:40 ID:QA-0070009大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
問題が解決していない方はこちら
-
従業員が代表取締役に就任する場合の手続き [2008/08/18]
-
従業員代表の選出について 当社は、労働組合がありません。したがって、従業員の中での選出による従業員代表との間で労使交渉を行うことになります。従業員代表についてですが、本社以外に、東... [2008/07/03]
-
従業員代表選出 従業員の代表を選出するにあたり、労基施行規則第6条の2第1項2号に法に規定するものを選出することを明らかにして・・とありますが、従業員代表者にある一定の任... [2006/01/30]
-
従業員代表が退職 弊社では、昨年末からWEB投票にて従業員代表を決めています。従業員代表制に慣れていないせいか下記について疑問に感じています。フレックスタイム制についての労... [2014/03/19]
-
従業員代表の信任投票について 従業員代表の選出に1名の立候補者がいたため、回覧で信任または不信任に署名してもらう方法を取り過半数以上の信任を得ました。しかし数名(約4分の1)の従業員が... [2014/09/04]
-
労働組合と従業員代表が併存している場合の協定について 当社の従業員数は100名で、労働組合が10名で組織されています。よって、従業員代表も存在しています。36協定などは従業員代表とのみ締結しています。それを組... [2018/04/25]
-
36協定について 現在、組合員が過半数を占める事業所については、労働組合代表者と協定を結びますが、当事業所のように組合員が半数に満たない事業所において、従業員代表を選出し、... [2018/05/10]
-
裁量労働制の従業員代表 専門業務型裁量労働制を導入する場合従業員代表との労使協定が必要となりますが、契約社員に対し裁量労働制を適用する場合も正社員・契約社員・パート等すべてを含ん... [2006/04/16]
-
労使協定書 毎度初歩的な質問で申し訳ありませんが、当社では、就業規則、育児介護休暇等々の労使協定を従業員代表と結ぶ段階となりました。その、協定書の中で、代表取締役の印... [2007/11/14]
-
特別条項付き三六協定の運用 特別条項付き三六協定の運用について教えてください。三六協定の限度時間を延長して勤務を命じる場合に従業員の過半数代表者への通知を義務付けていますが、口頭での... [2013/02/27]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。