定年制を定めているのですが
いつもお世話になっております。
この度、下記の点についてご相談が御座います。
現在、職業安定所にて有期雇用者の求人票を掲載しているのですが、『定年制』について確認したい点があります。
就業規則にて『定年は60歳まで。本人の希望があれば最長65歳までを限度とし再雇用する。』と定めているのですが、職業安定所の方から『有期雇用者の定年制は出来ません。よって、求人票には「定年制はなし」になります』と言われ、就業規則に定年制を定めていても、定年制はなしになるのか。
また、無期雇用へ転換した従業員についても、『無期雇用従業員も同様とする(65歳まで限度)』と定めております。
『定年制あり』と就業規則に定めているにも関わらず、求人票には「定年制なし」と記載があると、求職者は混乱するのではないか。ではこういった場合はそのように対処するのが良いのかご教示頂けると幸いで御座います。
弊社はコールセンター事業を運営しており、通信回線商材を案内しております。
また、通信商材は3~4ヶ月に条件や内容が変わり、その都度研修や商品知識をつけていかなければならない為、60歳以上の方々が業務についてこれるのかという点で不安があり、求人の「年齢制限」を設けられるのではないかとも思います。
年齢制限を設けられるとすれば、どのように記載するのが妥当なのかもご教示頂けると幸いです。
無知で大変恐縮では御座いますが、回答頂けると幸いで御座います。
何卒宜しくお願い致します。
投稿日:2017/02/23 10:46 ID:QA-0069405
- Mskさん
- 沖縄県/通信(企業規模 31~50人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ハローワークの考え方としては、定年というのは、期間の定めのない方に対して定めるものという見解です。
ただし、備考欄に「雇止め上限年齢あり」という記載はできます。
投稿日:2017/02/23 16:53 ID:QA-0069412
相談者より
お忙しい中、ご回答頂き誠に有難う御座います。
とても参考になりました。
そのように記載してみます。
投稿日:2017/02/27 09:14 ID:QA-0069439参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、有期雇用者の定年制を設けるとなりますと、60歳以後の再雇用継続確保措置を定めた高年齢者雇用安定法に反する可能性がある為ハローワークで受付られなかった可能性がございます。
しかしながら、そうした措置も現実には確保された上で定年制を適用する事自体は差し支えございません。但し、その際は定年までといった長期間の雇用を想定していると見られ、形式は有期雇用であっても実質的には無期雇用と同じものと判断される可能性がございます。
それ故、どうしても有期雇用に何らかの制限を設けたい場合ですと、問題の多い年齢ではなく、更新回数にて上限を設けることが妥当といえます。
投稿日:2017/02/25 09:38 ID:QA-0069424
相談者より
この度はお忙しい中、ご回答頂き誠に有難う御座います。
また、ご丁寧に感謝致します。
更新回数の上限等を検討したいと思います。
投稿日:2017/02/27 09:15 ID:QA-0069440大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
表記
有期雇用に定年が適用されないのは法律ですので、ハローワーク表記による応募者の混乱は考えなくて良いと思います。備考欄等で「有期雇用契約における定年はない」旨記載し、さらに採用面接や採用受諾の際しっかり説明の上ご本人から確認を取ればトラブルにはなりにくい(会社としての責任は果たせる)でしょう。
投稿日:2017/02/26 09:15 ID:QA-0069432
相談者より
お忙しい中、ご回答頂き誠に有難う御座います。
面接等の際に認識相違の無いように努めたいと存じます。
有難う御座います。
投稿日:2017/02/27 09:16 ID:QA-0069441大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。