給与課税
弊社はアルバイトへ制服を貸与し、毎月の給与からクリーニング代として1000円を控除しております。この場合、アルバイトの給与が20万円としたら、課税対象額は20万円から1000円を控除した19万9000円とするのか、20万円が課税対象額か教えて下さい。
投稿日:2006/12/16 11:09 ID:QA-0006935
- *****さん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂きまして有難うございます。
ご相談の件の場合、あくまで20万円全体が給与ですので社会保険料控除がなければ課税対象は20万円になります。
念の為申し上げますと、クリーニング代のような法令に定めの無い費用についての控除を行うには、「労使協定の締結」が必要です。
仮に、協定なしで差し引くことは「賃金全額払いの原則」に反し違法行為となりますのでご注意下さい。
投稿日:2006/12/17 22:55 ID:QA-0006937
相談者より
投稿日:2006/12/17 22:55 ID:QA-0032823大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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