有給休暇の管理について
いつも大変参考にさせて頂いております。
さて、表記について当社では勤怠管理システムを導入できている職場、できていない職場(タイムカードで打刻)で異なる運用を行っています。
前者については、翌月の勤務表作成する際に各職場長がスタッフの有給申請日を確認→当該月の前日までに各スタッフに勤務表を配布→各スタッフは勤務表にて自身の有給日を確認という流れをとっています。
後者についても基本的に前者と同様の流れなのですが、紙面の有給休暇申請書も別途記入して管理しています。
気になっている点は、勤怠管理システムを使用している職場は電子申請・電子承認を経ているという考え方から紙面の有給休暇申請書を省略しているのですが、これがコンプライアンス上問題がないかという点です。
1月20日に厚労省よりリリースされた「労働時間の適正な把握のためのガイドライン」の中で、厳正な勤怠管理を求める内容が記載されています。
①有給休暇申請書も賃金台帳と同様の保管義務があるのであれば、紙面の有給休暇申請書での管理が必須と考えた方がよいのでしょうか。
②電子保存でも可能だとすると、どの程度の厳正さが求められるのでしょうか。
漠然とした内容で恐縮ですが、対応事例などご教示頂けますと助かります。よろしくお願いいたします。
投稿日:2017/02/01 19:07 ID:QA-0069078
- 着眼大局さん
- 静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、昨今の電子化推進の流れから電子媒体による雇用関連文書の保存は広く認められるようになってきております。
有給休暇申請書につきましても、紙保管の法的義務はなく、電子媒体による保存が可能です。
その場合ですが、書き換えが出来ないような安全性の確保、長期に渡る安定した保存の確保、及び必要の際の印刷出力の即時性といった事柄が求められます。いずれも技術上の問題が大きいですので、システム担当と連携して厳正な管理をされることが重要といえます。
投稿日:2017/02/02 09:36 ID:QA-0069088
相談者より
ご回答ありがとうございました
投稿日:2017/02/03 10:15 ID:QA-0069106参考になった
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