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労働基準監督署の立ち入り調査について

平素よりお世話になります。
労働基準監督署の立ち入り調査についてお教え下さい。厚生労働省は、昨年4月1日に1カ月の残業
100時間に達した場合に行っている労働基準監督署の立ち入り調査について、今後は「80時間を超え
る残業のある事業所に対象を広げる」と表明しましたが、この1カ月の残業が80時間を超える事業所
を対象とする立ち入り調査の基準は「時間外労働の限度に関する基準」において「適用除外業種」と
されている業種にも適用されるものなのでしょうか。
運輸業の当社は、適用除外業種のドライバーに関しては1カ月80時間を超える時間外労働を36協定
で締結しています。仮に今後も同内容の協定を締結し、ドライバーに80時間超の時間外労働を行わ
せた場合、例えそれが36協定内の時間外労働に収まっていたとしても労働基準監督署による立ち入り
調査の対象となるのでしょうか。
お忙しいところ恐縮ですが、ご教授くださいますよう宜しくお願い致します。

投稿日:2017/01/30 11:26 ID:QA-0069000

悩み多き社員さん
栃木県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、直ちに法律違反でなくとも、長時間労働による健康への影響が懸念されることから、監督署による調査対象になる可能性はあるものといえるでしょう。

つまり、36協定内容を遵守することは最低限の義務に過ぎませんので、長時間労働自体を是正することにより労働者への安全配慮義務を果たすことが重要といえます。

勿論、調査に来られたからといって直ちに何らかの処分を受けるというわけではございませんので、そのような場合は忌避されるのではなく、逆に労働環境改善のチャンスと捉えて会社側から監督官にアドバイスを求める等前向きな姿勢で対応されるべきです。

投稿日:2017/01/30 12:10 ID:QA-0069001

相談者より

いつもご回答頂きましてありがとうございます。
大変参考になりました。

投稿日:2017/02/01 10:29 ID:QA-0069063大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

「滅多に来ないが、来たら、只では済まない」との認識で対応

▼ ご承知の通り、過重労働問題は、急速に、国会レベルの喫緊課題になっています。適用外業種でも、仮令、36協定内に時間外労働に収まっていたとしても、その頻度、平均時間数、100時間超時間の実態などにメスが入れられる状態にあります。
▼ 労基署の検査には、ある程度事前に読める「定期監督」と、労働者の通報、その他のソース情報に基づく「臨検調査」があります。監督官は、行政指導に加え、送検権限を持って調査に臨んできます。
▼ 依って、法定帳簿だけでなく、パソコンのログデータやメールの送受信履歴、警備記録を確認したり、業務報告書・日報などの社内資料を調べたり、従業員を一人ひとり尋問するなどして徹底的に調べてくる可能性があります。
▼ 下手な隠し立ては、無用というより、調査結果がどうれあれ、仮令、拙い実態があったしても、正直に対応することに尽きます。「滅多に来ないが、来たら、只では済まない」との認識で対応するのが、正解です。

投稿日:2017/01/30 20:50 ID:QA-0069012

相談者より

ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。

投稿日:2017/02/01 10:31 ID:QA-0069065大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

実態

長時間労働は喫緊の課題ですので、「絶対にない」という断言は誰にもできないと思います。一般的には優先順位が非常に高いとは考えにくいと思いますが、担当する監督署の方針や状況にもよりますので、そもそもの長時間労働がある以上、何らかの対応措置はいずれにしても検討しておく必要はあるでしょう。
36協定は常態化を認めるものではありません。

投稿日:2017/01/30 23:10 ID:QA-0069017

相談者より

ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。

投稿日:2017/02/01 10:31 ID:QA-0069066大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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