産休・育休期間を退職金算定期間より差引く場合
弊社の退職金規定では、【休職期間は退職金算定の際の勤続年数に加算しない】とあり
一方で
育時休業規定には、【育児休業期間を欠勤したものとして勤続年数を計算する】とあります。
実務では
産休(産前産後)及び育休期間の合計を勤続年数から差引いて計算をしています。
産休期間も差引くことの説明として、上記退職金規定の表記だけで問題はないでしょうか?
仮に問題ないとして
この差引期間について知り得るのは対象者が退職したときとなることにも
問題はありませんか?
よろしくお願いいたします。
投稿日:2017/01/26 11:27 ID:QA-0068943
- *****さん
- 神奈川県/販売・小売(企業規模 501~1000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
現行規定で問題ないが、分り易さも大切
▼ 社内規程としては、必要、且つ、十分な条件は整っており、問題はないと思います。但し、余程、注意深く意識し続けていないと、過去の産休・育休期間が、勤続年数控除の対象となっていたことは、退職時になって初めて「あっー、そうだったなか」ということになり勝ちです。
▼ そこで、退職金規定に、「休職期間、産育休業期間は勤続年数から控除する」と書換えでおくのが、親切というものでしょう。規則規程類には、記載があればよいとことだけではなく、分り易さも大切だとおもいますが・・・・。
投稿日:2017/01/26 12:43 ID:QA-0068947
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2017/01/30 10:36 ID:QA-0068998大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、育児休業期間を退職金の計算上勤続年数に入れないことは、退職金の任意性からも法令違反に該当しないものとされています。
従いまして、そうした計算方法自体は問題ございませんが、「この差引期間について知り得るのは対象者が退職したときとなる」場合ですと、当該規定が事前に周知されていなかったという事になります。このような状況ですと、退職金や育児休業に関する規程も含まれる就業規則の周知義務に反しますので、差し引き計算は無効となり通常認められません。当事案に限らず、他の規定内容についても同様ですので、早急に規定文書を見やすい所に掲示されるか、容易に閲覧できる場所に置かれる等の対応が必要です。
また、年次有給休暇の出勤率計算については、育児休業期間を欠勤ではなく出勤した期間とみなさなければなりませんので注意が必要です。
投稿日:2017/01/27 22:41 ID:QA-0068975
相談者より
ご回答ありがとうございます。
年次有給休暇の出勤率計算時には育休期間はもちろん、産前産後休暇も出勤したとみなしていますが、
産休はどうなりますか?
投稿日:2017/01/30 10:36 ID:QA-0068997大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして有難うございます。
「年次有給休暇の出勤率計算時には育休期間はもちろん、産前産後休暇も出勤したとみなしていますが、産休はどうなりますか?」
― 産休も同様に年休の出勤率計算時には出勤扱いとすることが義務付けられています。
投稿日:2017/01/30 12:17 ID:QA-0069002
相談者より
安心しました。
有休計算は今まで通りで行います。
ありがとうございました。
投稿日:2017/01/30 14:15 ID:QA-0069007大変参考になった
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