派遣社員の妊娠に伴う代替要員
派遣社員が妊娠しました。同社員は当社での勤務継続を希望しています。
そこでお伺いしたいのですが、
① 同派遣社員の妊娠週数が進み、勤務が厳しくなったタイミングで、当社から派遣元に代替要員を求めることは問題ないのでしょうか。
② 同派遣社員が当社への復帰を希望してくれていることについて、当社からはどのように対応すべきなのでしょうか。例えば「復帰を認める」といった、将来を約束するような話を派遣先からするようなケースはあるのでしょうか。法的な枠組み上のお話と、実際の現場レベルでの対応の双方をお聞きできれば幸いです。
③ ②と関連する質問になりますが、代替要員が当初の派遣社員よりその提供する労働サービスが魅力的な場合、復帰を希望せず、代替要員に引き続き当社での勤務を派遣元に依頼することは可能でしょうか。可能な場合、留意する点があればご教示ください。
どうぞ、アドバイスをよろしくお願い致します。
投稿日:2017/01/19 10:54 ID:QA-0068836
- soumujinjiamさん
- 東京都/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
再交代の話は無かったことに・・派遣先として若干グレー
▼ 派遣契約は、派遣社員との契約ではなく、派遣会社との契約ですので、代替要員を求めることはできます。又、代替要員の派遣期間を、原派遣社員の復帰時期迄とすることも、考えとしては可能ですが、現実には、○月○日と特定化しることは困難なので、その辺は双方に柔軟な取扱いが必要です(以上、①&②)。
▼ 次に、一的的代替要員だったけれども、この方が良かったから、原派遣社員の再代替の話は無かったことして欲しいというのも、双方の合意があれば違法ということではないでしょうが、広い意味では、派遣先による派遣労働者の特定行為に該当し、派遣法上、慎むべき行為と看做される可能性があります(以上③)。
▼ 結論としては、派遣先・派遣元の合意と派遣社員・派遣元間で、スムーズな話合いが成立すれば、目くじら立てて、違法だ、問題あり、ということにはならないでしょう。
投稿日:2017/01/19 14:25 ID:QA-0068837
相談者より
アドバイス、ありがとうございました。派遣社員個人を見てはいけないと理解しつつ、実際にはそこに人がいるので、対応に迷いが生じてしまいます。すっきりいたしました。派遣会社ときちんと話し合いをしたいと思います。
投稿日:2017/01/20 09:15 ID:QA-0068847参考になった
プロフェッショナルからの回答
派遣元
本件はまず派遣元と話し合うべきことです。派遣社員は貴社社員ではありませんので、勝手に個人を指定することはできません。また一方妊娠によりたとえデスクワークであっても、通勤その他でアクシデントが起こり得るかも知れません。そうした事態に備えてまず話をしなければならないのは派遣会社です。
①本人が大丈夫だと言ったとしても、適切なタイミングを医師以外の素人が図ることはできませんので、まず派遣会社に相談すべきです。
②派遣社員雇用も含め勝手に進めず、派遣会社に話し合いをすべきです。派遣社員を勝手に引き抜いたとなると後でめんどうですので、仁義を通すべきです。
③派遣会社のサービス領域です。代替を出すかどうか含め、すべて派遣会社経由で進めましょう。
投稿日:2017/01/19 23:56 ID:QA-0068843
相談者より
アドバイス、ありがとうございました。派遣会社と十分に話をして、今後の派遣契約について方針を決めたいと思います。
投稿日:2017/01/20 09:17 ID:QA-0068848参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談について各々回答させて頂きますと‥
①:現実に勤務が厳しくなったという事であれば、母体保護の観点からも当然休業してもらい代替要員の派遣を依頼される事が必要といえます。但し、単に妊娠週数が進んだというだけで勤務困難とまでは言いきれませんので、当人の勤務状況や場合によっては医師の意見も聞かれた上で的確な判断をされることが重要です。また、当人に対して直接言われるのではなく、雇用主である派遣元にご相談されることが必要です。
②:あくまで御社は当人と雇用関係がない派遣先に過ぎませんし、復帰後の勤務内容に関する当人の希望については派遣元と当人の間で相談すべき事柄になります。従いまして、御社から直接当人に話をされる事は勿論、当人側から要望があっても具体的な話をされることなく派遣元に確認されるよう伝えることが必要です。
③:会社間での派遣契約の問題になりますので、派遣元に御社の希望を申し入れる事自体は可能といえるでしょう。但し、法令違反とならない為には、サービスの提供内容で明らかに差がある等、明確に産休取得が理由でないということが必要です。加えて、御社の要望によって当該派遣社員が失職等の不利益を受けないよう派遣元に配慮を求められるべきといえます。
投稿日:2017/01/20 20:14 ID:QA-0068857
相談者より
ご回答、ありがとうございました。分かりやすいご説明、感謝しております。質問自体が、直接雇用のケースの対応と混同していたようです。派遣元と適切な調整を行いたいと思います。
投稿日:2017/01/23 14:39 ID:QA-0068866大変参考になった
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