従業員の所有している法人の口座に給与を振り込むことは合法か?
従業員の1人(山田太郎くんとします)が法人(株式会社Aとします)を所有しており、そこの代表取締役社長です。
彼は自分の会社を経営する傍ら、私の会社に従業員として働いており、他の従業員と同じように毎月個人の口座、つまり、山田太郎名義の口座に給与が振込まれています。
しかし、最近山田太郎から「節税のために、法人名義の口座に給与を振り込んでほしい」という要望がありました。これは法律上問題ないのかお教えください。
1. 給与の振込先を山田太郎名義から株式会社A名義に変更することは可能か?
2. 山田太郎との契約を見直し、業務委託契約にして、山田太郎ではなく、株式会社Aとの取引というふうにすれば可能か?
以上、よろしくお願いします。
投稿日:2016/11/26 14:21 ID:QA-0068276
- 人事部鈴木さん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働基準法に基づき賃金は本人に支払わなければなりませんので、口座も本人名義でなければなりません。それ故、当人の同意があっても法人名義への振込みは不可となります。
2のような業務委託契約であれば労働基準法の適用はございませんので可能になりますが、実態が雇用関係であるにも関わらず業務委託契約を締結するとなればそれ自体重大な違法行為となりますので、結局はこちらもまた不可という事になります。
投稿日:2016/11/28 10:29 ID:QA-0068279
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
法人名義の口座への振込は不可。業務委託契約では賃金は発生しない
賃金は,、 ① 通貨で、② 直接労働者に、③ その全額を、④ 毎月1回以上、(⑤ 日を決めて、支払わなければなりません(労基法第24条)。依って、ご質問(1)では、振込先が法人ですので、変更することはできません。ご質問(2)の場合、業務委託契約に変更すれば、雇用関係は消滅しますので、そもそも賃金は発生しません。約定対価は、相手法人に業務委託料として支払うことになります。
投稿日:2016/11/28 11:42 ID:QA-0068281
プロフェッショナルからの回答
賃金
1.は違法ですから不可能です。本人個人名義の口座にしか支払いはできません。
2.は可能ですが、業務委託は就業ではありませんので、指揮命令ができなくなります。今従業員として働いているのであれば、そうした時間拘束もできませんのでそもそも出勤義務がなくなり、指示ではなく、成果納品となり、それに対する対価を法人から請求を受け、支払うことになります。業務委託で人事管理が不可能なため、全く異なる働き方になることを受け入れる必要があります。
投稿日:2016/11/28 23:53 ID:QA-0068300
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