早退と残業
標記の件、
弊社は8時30分から17時までが勤務時間で休憩は1時間です。
ある社員が家庭の事情で毎月1回16時に帰らなければいけません。この場合、1時間の早退になりますが、例えば
(1)同一週内で20時まで残業があった場合の3時間の残業の内、1時間を相殺として残業時間は2時間としてもいいのでしょうか?
(2)または、同一週内で1時間多く仕事をしてもらって残業はつけないという処理をしてもいいのでしょうか?
ちなみに弊社は、平日時間外は、1.30の割増しとしています。
よろしくご教授お願いいたします。
投稿日:2016/11/09 14:37 ID:QA-0068113
- mikさん
- 福島県/化学(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
以下を就業規則で確認・整理して下さい。
・1日の所定労働時間は7.5hだと思われますが、0.5h残業した場合は、1.3割増しのルールとなっていますでしょうか。それとも、通常賃金扱いでしょうか。
労基法では、1日8h、1週40hを超える残業は、1.25以上の割増が義務付けられていますが、1日8h、1週40hまでは、通常賃金の支払いでもかまいません。
労基法通りだとすれば、1日8h、1週40hを超えた残業は、単価が異なりますので相殺はできません。逆に言えば、1日8hを超えない残業については相殺できます。
20時まで残業だと、2.5hではないでしょうか?
相殺できるとすれば、そのうち0.5hは相殺できます。別の日にも残業があれば、さらに0.5h相殺できます。
投稿日:2016/11/10 13:19 ID:QA-0068116
相談者より
早速、ご回答いただきありがとうございました。
弊社の規程には、「実就業時間の算出は30分未満切捨て、単価の算出は円未満四捨五入とする」となっています。これが、7時間30分以上8時間未満に対しては支給しないと意味にとっています。ただし、30分の場合は、0.5時間分の残業代を支給していますす。
投稿日:2016/11/11 11:15 ID:QA-0068129参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、基本部分の賃金についてはノーワークノーペイの原則に基づき相殺が可能になります。
但し、時間外労働の事実は別途早退等をされても消えませんので、割増部分(御社の場合ですと×0.30)の賃金については他の日の勤務の増減に関わらず支給しなければなりません。この場合、平日時間外が所定労働時間外という定めであれば、1日7時間半の労働時間を超える時間数について割増部分の支給が必要になります。そうではなく、法定労働時間外つまり1日8時間を時間外と定めている場合ですと、7時間半から8時間までの0.5時間については割増賃金支給は不要になります。
投稿日:2016/11/10 20:23 ID:QA-0068119
相談者より
早速のご回答ありがとうございます。
時間外について弊社は、「実就業時間の算出は30分未満を切捨て、単価の算出は円未満四捨五入する」となっています。法定労働時間の8時間に併せていると考えています。ただ、8時間30分働いた場合は、1時間の法廷外賃金を支払っています。これは誤りで、0.5時間分だけの支払いでいいのでしょうか?質問が増えて申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
投稿日:2016/11/11 11:40 ID:QA-0068133参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
「8時間30分働いた場合は、1時間の法廷外賃金を支払っています。これは誤りで、0.5時間分だけの支払いでいいのでしょうか?」
― いえ、0.5時間分の割増賃金は最低義務付けられた金額に過ぎませんので、御社で現行多めに支給されているのであれば、今後も引き続き1時間分で支給される必要がございます。これを法令に合わせて0.5時間分に減額することは労働条件の変更となり出来ませんので注意が必要です。
投稿日:2016/11/11 22:23 ID:QA-0068146
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