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【代休取得の期限について】

お世話になります。
休日出勤の際の代休取得期限についてお伺いします。

弊社の就業規則では、休日出勤後暦日30日以内に代休を取得するよう記載しております。
一方で社員から30日以内に取得できない場合、翌月以内または2か月以内など、
期限を延期してほしいといった要望がありました。

期限を定めないと結局休みを取得できなかったり、
休日出勤手当として支給するタイミングが分からなくなってしまうのですが、
代休取得の期限というのは一般的に定められておりますでしょうか。

また、その期限を過ぎた場合、必ず休日出勤手当としての支給になり、
代休の取得はできなくなってしまいますでしょうか。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2016/10/11 11:40 ID:QA-0067756

てるーるさん
東京都/販売・小売(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

代休取得について

代休取得についてのスタンスは、会社によって異なります。

大きく以下3パターンあります。
・義務化
・本人請求があれば取得してもかまわない
・会社が判断する。

いずれかにするかは、規定によります。

また、取得期限につきましても、あまり先ですと、健康管理の意味も薄くなり、管理も大変となります。

30日以内だとしても、賃金締切日を過ぎた場合には、いったん休日出勤分の支払いは必要となります。

以上のことを考慮し、代休の取得期限についてのルールを再検討してください。

投稿日:2016/10/11 11:57 ID:QA-0067757

相談者より

ありがとうございます。大変参考になりました。

投稿日:2016/10/11 15:27 ID:QA-0067762大変参考になった

回答が参考になった 0

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