1日だけなど特別に休憩時間を長くすること
国のイベントが事業所の目の前であるような場合、通常12-13時の休憩を11時半ー13時などに特別伸ばして与えることは可能でしょうか。しかし支店が2箇所有りそちらは対象にならないですが。
もし可能なら、全社通知や周知をどのように行えばよいでしょうか。(就業規則上は12-13時一斉付与です)
またそれがだめであれば、11時半から13時のあいだで各自この日だけ変則的に1時間の休憩を取ってもらうことはいいのでしょうか。
投稿日:2016/09/30 15:42 ID:QA-0067685
- めしちゅうさん
- 神奈川県/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 1~5人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、単に休憩時間を伸ばすだけであれば、労働者にとりまして一方的に有利となる措置ですので、規程に定めが無くとも何ら差し支えございません。通知内容や方法等についても制約はございませんので、特別な事を考える必要はなく、該当する店舗の従業員に明確に伝われば問題無いものといえます。
但し、休憩を伸ばすだけでなく、伸ばした時間分につき残業させたり、または賃金カットしたりするようであれば、労働条件の不利益変更となり原則として認められませんのでご注意下さい。
投稿日:2016/09/30 21:47 ID:QA-0067690
相談者より
不利益でないので大丈夫ですね。
特に手続き等なく行えるということで安心しました。
ありがとうございました。
投稿日:2016/10/03 09:38 ID:QA-0067698大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
労使協定の締結によって特定事業所だけに適用が可能
特定の日限り、且つ、特定の事業所だけに適用される事案なので、労使協定の締結によって、休憩時間の一斉付与原則(労基法34条2項)を免れることができます。協定締結方法は割愛しますが、協定は通常、場所的観念上の事業場単位で適用されますので、他の事業所への影響はありません。
投稿日:2016/10/01 10:57 ID:QA-0067694
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2016/10/03 09:37 ID:QA-0067697大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
休憩時間について さて、休憩時間に関する質問です。... [2006/11/14]
-
休憩時間は一時間だけで良い? まずはじめに弊社の勤務時間や休憩... [2020/06/29]
-
労基法の休憩時間について 労基法の休憩時間について教えてく... [2019/12/16]
-
休憩時間について いつも利用させていただいておりま... [2007/10/29]
-
昼休憩について 当社の昼休憩は12時-13時の1... [2010/10/22]
-
休憩時間について 休憩時間について質問です。VDT... [2008/10/23]
-
休憩時間について 労働時間が6時間超は45分間以上... [2005/06/23]
-
夜勤の休憩時間の取扱いについて 現在当社では、21:00~翌7:... [2013/03/06]
-
休憩時間が取れない場合 休日に12時~19時まで作業をし... [2013/03/06]
-
シフト勤務の休憩時間の付与について 労働基準法では休憩時間の付与を「... [2008/01/31]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
就業規則届
労働基準監督署に届出するための就業規則届です。是非ご利用ください。
フレックスタイム制就業規則
フレックスタイム制における就業規則の例です。コアタイムあり・なしの二例をそろえています。
代休の就業規則
代休制度を就業規則に記載するときの追記案です。
意見書
就業規則の作成・改訂の際に使用する意見書です。どうぞご利用ください。