1日だけなど特別に休憩時間を長くすること
国のイベントが事業所の目の前であるような場合、通常12-13時の休憩を11時半ー13時などに特別伸ばして与えることは可能でしょうか。しかし支店が2箇所有りそちらは対象にならないですが。
もし可能なら、全社通知や周知をどのように行えばよいでしょうか。(就業規則上は12-13時一斉付与です)
またそれがだめであれば、11時半から13時のあいだで各自この日だけ変則的に1時間の休憩を取ってもらうことはいいのでしょうか。
投稿日:2016/09/30 15:42 ID:QA-0067685
- めしちゅうさん
- 神奈川県/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 1~5人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、単に休憩時間を伸ばすだけであれば、労働者にとりまして一方的に有利となる措置ですので、規程に定めが無くとも何ら差し支えございません。通知内容や方法等についても制約はございませんので、特別な事を考える必要はなく、該当する店舗の従業員に明確に伝われば問題無いものといえます。
但し、休憩を伸ばすだけでなく、伸ばした時間分につき残業させたり、または賃金カットしたりするようであれば、労働条件の不利益変更となり原則として認められませんのでご注意下さい。
投稿日:2016/09/30 21:47 ID:QA-0067690
相談者より
不利益でないので大丈夫ですね。
特に手続き等なく行えるということで安心しました。
ありがとうございました。
投稿日:2016/10/03 09:38 ID:QA-0067698大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
労使協定の締結によって特定事業所だけに適用が可能
特定の日限り、且つ、特定の事業所だけに適用される事案なので、労使協定の締結によって、休憩時間の一斉付与原則(労基法34条2項)を免れることができます。協定締結方法は割愛しますが、協定は通常、場所的観念上の事業場単位で適用されますので、他の事業所への影響はありません。
投稿日:2016/10/01 10:57 ID:QA-0067694
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2016/10/03 09:37 ID:QA-0067697大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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