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営業譲渡(事業譲渡)に伴う人事担当者手続き確認の件

お世話になっております。

標記の件につきまして、ご質問がございます。
この度弊社(以下A社)が同業他社(以下B社)に対し、営業譲渡をさせて頂くことになりました。

なにぶん初めてのため、全くの手さぐりでございます。
つきましては、人事担当者としての一連の流れをご教示いただきますよう、お願い致します。
(何の書類を用意して、どこに提出、いついつまでに)

弊社の環境は以下です
・譲渡部門にいる労働者は全員雇用を続ける。
・譲渡部門の事業所は場所は変わらないが事業所名は変わる(B株式会社甲支店→A株式会社甲支店)
労働保険は一括手続可
・事業所によっては新設する(B株式会社甲支店→B株式会社甲支店 A株式会社甲支店が同住所になる)
・労災保険料率はA・B社同率です
社会保険の番号(年金整理番号・納入告知書の番号)はA・B社共に本支店一括で対応しています


なお、当方の認識として
雇用保険
・労災保険
健康保険
厚生年金保険
住民税
所得税
の手続きを全うすれば、問題ないと考えております(給与に係る税金も網羅してるので・・・)

ちなみに労災保険は以下なのかな?と思います。
労働保険 保険関係成立届 を 事業所管轄労基署へ 10日以内に
労働保険 継続事業一括認可申請書 を本社管轄労基署 へ10日以内に(保険関係成立届返却後の手続)

もしくは分かりやすいサイトのURLのご教示をお願い致します。

説明が拙くて申し訳ございませんが、何卒、宜しくお願い致します。

投稿日:2016/09/15 17:56 ID:QA-0067501

oaiaoiuiさん
東京都/HRビジネス(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

事業譲渡の場合の手続き

事業譲渡の場合の手続きに関しまして、B社の一部門をA社に譲渡するということで、
A社側の手続きにつき以下の通り回答させていただきます。

●雇用保険
 ①「新旧事業実態証明書」A社管轄ハローワークへ(成立日から10日以内)
  ※添付書類※
  営業譲渡契約書、登記簿謄本(A社・B社ともに)、雇用保険被保険者名簿、
  従業員承継の覚書
 ②「雇用保険事業所非該当承認申請書」事業所の管轄ハローワークへ(遅滞なく)
  ※添付書類※
  事業所非該当承認申請調査書
  
 ③「雇用保険被保険者転勤届」A社管轄ハローワークへ(同一事業主と認められた後)

●労災保険
 ①「保険関係成立届」事業所の管轄労基署へ(成立日の翌日から10日以内)
 ②「継続事業一括認可申請書」A社の管轄労基署へ(速やかに)
 ③「増加概算保険料の申告・納付」A社の管轄労基署へ(速やかに)
  ※(概算保険料額が当初の2倍以上になる見込みの場合に提出)

●健康保険、厚生年金保険・・・A社管轄年金事務所、健康保険組合へ(5日以内)
 「被保険者資格取得届」「被扶養者異動届」「国民年金第3号被保険者資格取得届」

●住民税
 「特別徴収継続届」B社作成→A社が各市区町村へ提出(異動した月の翌10日まで)
 ※今まで納付していない市区町村の場合、指定番号を市区町村へご確認頂く必要がございます。
 
●所得税・・・特になし

また、ご質問にはございませんでしたが、新たに支店を設立した場合
36協定も提出する必要がございますので、併せてご確認ください。

投稿日:2016/09/27 17:39 ID:QA-0067648

相談者より

ご回答ありがとうございます。合併ではない点が逆に難しく、ネットにも情報が無いため混乱していました。今後とも宜しくお願い致します。

投稿日:2016/09/29 13:49 ID:QA-0067665大変参考になった

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