休暇日数の拡大と所定労働時間の関係について
お世話になります。
当社は、年間休日107日(通常9日、2月は8日(うるう年を除く)所定労働時間は2,064時間の企業です。月間9日以外の休暇については、年次有給等を使用する場合もありますが、新卒の採用等でやはり見劣りをしてしまうことがあるようです。
組合と協議を進めており、連続的な休暇を導入しようという意向になってきました。
日数等はいくつかの案がでていますが、不明な点がありますのでご質問させていただきます。
1.所定労働時間を短縮できるのはあくまで”(連続)休日”で新設した場合による。
2.”休暇”で設定した場合、年間休日の日数は変更できないが、休暇の日数を加算して
”年間休日休暇○○日”として表記できる。
3.休暇で新設した場合、その休暇に個人の持つ年次有給休暇を充当することは可能か。
(今後の有給休暇の付与に備える)
以上よろしくお願いいたします。
投稿日:2016/09/03 09:31 ID:QA-0067286
- じゃいがんさん
- 東京都/食品(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご質問に各々回答いたしますと‥
1.所定労働時間を短縮できるのはあくまで”(連続)休日”で新設した場合による。
― 労働時間の短縮についても労使間で合意の上組合と労働協約を締結すれば可能です。勿論、休日・休暇で対応された方が簡素で分かりやすいとはいえるでしょう。
2.”休暇”で設定した場合、年間休日の日数は変更できないが、休暇の日数を加算して
”年間休日休暇○○日”として表記できる。
― 労働協約や就業規則ではきちんと分けて記載しなければなりませんが、求人広告等であれば合わせて表記しても問題ございません。
3.休暇で新設した場合、その休暇に個人の持つ年次有給休暇を充当することは可能か。
(今後の有給休暇の付与に備える)
― 原則として会社側で充当する事は出来ません。但し、労使協定を締結して特定の日に一斉付与することは労働基準法で認められていますので可能です。その際には、各人に少なくとも自由できる年休を5日分残しておかなければなりません。
投稿日:2016/09/05 10:05 ID:QA-0067290
相談者より
ご回答ありがとうございました。
所定労働時間の短縮は、賃金引き上げにも結び付くため、組合とは慎重に協議を進めたいと思っております。また、有給休暇の付与については、今年度法改正が流れた5日間の計画的付与を考えてみたいと思っているのですが。
投稿日:2016/09/05 12:08 ID:QA-0067294参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1.について
所定労働時間の短縮は、不利益変更ではありませんから、休日新設に限らず可能です。
2.について
ハローワーク含め、求人に関しての年間休日は、年次有給休暇以外の休日および休暇を足しあげて問題ありません。
3.について
休暇を新設してしまった後であれば、既に労働を免除しておりますので、不可能ですが、あらかじめ年休の計画的付与として充当することは可能です。
投稿日:2016/09/05 12:13 ID:QA-0067295
相談者より
ご回答ありがとうございました。
こちらの質問の仕方も悪く、所定労働時間は休日の増加だけでなく、1日の所定労働時間を短縮する方法もあるので先生方にはご回答でご面倒をかけてしましました。あくまで、休日・休暇でという考え方で組合と協議する方向です。
投稿日:2016/09/05 13:08 ID:QA-0067298参考になった
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