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従業員の妊娠時の対応について

当社の社会保険に加入するパート従業員が妊娠悪阻により休職となりました。
産前休業開始までは、まだ3ヶ月あります。当社の規程ではパート従業員の私傷病による休職期間は1ヶ月と定めています。休職期間が満了した場合は退職という処理は、均等法の「妊娠・出産・育児休業・介護休業等を理由とした解雇その他不利益な取扱い。」にあたるのでしょうか?

また、同様の質問ですが、
当社では、労使協定により
①雇入れ1年未満の従業員
②申出の日から1年以内に雇用関係が終了することが明らかな従業員
③1週間の所定労働日数が2日以下の従業員
に対しては育児休業の請求を拒むことができるとしていますが、これは「妊娠・出産・育児休業・介護休業等を理由とした解雇その他不利益な取扱い。」にあたることはないのでしょうか?

就業規則に基づく休職期間満了による退職を解雇と解釈する従業員いるなど、説明が難しく思います。
よろしくお願いします。

投稿日:2016/09/02 11:09 ID:QA-0067267

TYKMさん
愛知県/販売・小売(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

妊産婦対応について

・均等法13条にて、健康管理措置として、医師から休業という指導が出ている場合には、事業主は、休業を与えなければなりません。

・妊産婦については、会社の休職規定があったとしても、均等法13条が優先しますので、休職規定や休職期間満了による退職は対象外となります。

・育児休業については、労使協定により、入社1年未満の者等は、対処外としても不利益な取扱いとはなりません。

・ただし、入社1年未満のものであっても、均等法12,13条などの母性保護の健康管理は対象となりますので、ご留意ください。

投稿日:2016/09/02 12:32 ID:QA-0067272

相談者より

なるほど、母性保護の健康管理措置ですか。大変参考になりました。ありがとうございました。

投稿日:2016/09/02 13:52 ID:QA-0067274大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、妊娠による体調不良が理由での休職の場合ですと、出産後に回復することはほぼ確実と思われます。近い将来復職可能であるにも関わらず、単純に休職期間の1ヶ月経過をもってすぐ退職させるというのは不合理な措置といえますし、妊娠された方への配慮不足で不利益な取扱いであると判断されても仕方がないものといえます。

従いまして、このような場合は、回復の見込みが期待できない私傷病休職と同列に扱うことなく、休職を延長して回復後に復職してもらうのだ妥当な措置といえるでしょう。

一方、後段の労使協定による育児休業の適用除外措置については、育児介護休業法で認められていますので、問題はございません。

投稿日:2016/09/02 23:18 ID:QA-0067285

相談者より

おっしゃられることごもっともと思いました。ありがとうございました。とても参考になりました。

投稿日:2016/09/06 08:38 ID:QA-0067318大変参考になった

回答が参考になった 0

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