請負に対する教育
いつも利用させていただいております。
新たな請負職場について、導入から半年の間、発注先の従業員が請負職場に兼務出向し、請負職場の従業員に対して教育等の技術支援を行うことは、偽装請負に該当するのでしょうか。
該当する場合は、根拠等あれば併せてご教示いただきたく存じます。
投稿日:2016/08/26 14:46 ID:QA-0067202
- *****さん
- 兵庫県/その他メーカー(企業規模 10001人以上)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
文面の内容からは、請負ではなく、派遣とされる可能性が大きいと思われます。
発注先が、指揮命令することになり、出向もそのための出向であり、適正な出向とは言えないと思われます。
請負であれば、自社で完結する必要がありますし、業としては行えない出向を利用することは矛盾してしまいます。
投稿日:2016/08/26 16:26 ID:QA-0067204
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
請負契約の場合ですと発注先と発注元は各々の従業員も含めまして互いに独立した関係となりますが、発注先の従業員が発注元へ出向するとなりますと、当然ながら発注元との間に雇用関係が生じますのでこうした独立性は失われる事になります。
そもそも発注先から業務を請負っているにもかかわらず、発注先に技術支援を仰ぐというのは明らかに不自然であり、そうであれば本来発注先で業務を取り行うのが当然の措置といえます。
従いまして、直接の法的定めはないとはいえ、こうした手法は偽装請負とのそしりを免れないものと考えられます。
投稿日:2016/08/26 22:58 ID:QA-0067211
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