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期間に定めのない社員について

弊社はアウトソーサーで業務を受注しています。あるお客様の業務を従業員ごと巻き取ることになりました。従業員はお客様企業から弊社に転籍をしてもらいます。この場合、期間に定めのない社員となり得る5年のカウントとしては、同じ職場で同じ業務であっても、弊社に転籍になった時点からカウントする、という認識で間違いがないでしょうか。「同一の雇用主」という言葉があったので、これでよいと思いますが、念のため、確認をさせてください。

投稿日:2016/08/04 11:29 ID:QA-0067012

エツさん
神奈川県/その他業種(企業規模 3001~5000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

労働契約法の5年経過による無期雇用の転換につきましては、当然ながら同一の労働契約として5年経過する事が求められます。

従いまして、転籍前の他社との労働契約はカウントされず、転籍後の御社との労働契約締結からカウントすることになります。

投稿日:2016/08/04 16:34 ID:QA-0067015

相談者より

明快なご回答、ありがとうございました。確認ができ助かりました。

投稿日:2016/08/05 13:17 ID:QA-0067034大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

雇用契約

転籍ということは、雇用契約も前社から、貴社に契約者が変わったのですよね。そうであれば、職場の住所ではなく、新たな雇用ですので、カウントも一旦はゼロになります。
ただし5年といっても1年契約を複数回更新など、更新期待を招くようなことがあれば無期転換が必要になることもありますので、しっかり評価などで無期に資するかどうか判断が必要です。

投稿日:2016/08/06 01:37 ID:QA-0067046

相談者より

ご丁寧な回答、ありがとうございました。契約社員の雇止めは今後も慎重に対応してまいりたいと思います。

投稿日:2016/08/08 09:55 ID:QA-0067054大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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転籍通知書の書式文例です。
転籍とは、移籍出向とも呼ばれ、雇用契約を原則合意の上、解消した後に新たに転籍先と労働契約関係を成立させることを指します。

転籍通知書での通達を実施する前に、該当社員への真摯な事前説明が重要です。また、「転籍先企業と転籍元企業との協定書」「転籍同意書」も不可欠な書類です。

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