個人事業主と準委任契約
ソフトウェア産業系での質問です。偽装請負や二重派遣などの調査をしています。
その調査の過程で
個人事業主の方との契約において
1.派遣契約は締結できない
2.独立した自営業者(個人事業主)が、一人で請負作業を行うことは法律上、何の問題もありません。自営業者(個人事業主)は、個人が事業主(管理者)であり、労働者ではありませんので、発注者と直接注文内容や請負業務の処理について協議し、注文指示に対応することは全く問題ありません。
までは、調査したのですが、
上記2を準委任契約に置き換えた場合はどうなるのでしょうか?
投稿日:2016/08/02 13:49 ID:QA-0066960
- *****さん
- 神奈川県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
契約の目的が違うだけ
▼ 「請負契約」と「準委任契約」とは、契約の目的が、前者が、「仕事の完成」、後者が、「特定の業務の処理」である点を除き、違いはありません。
▼ 即ち、いずれの契約も、次の諸点に就いては共通しています。
●「一般的指揮監督関係に入らず、事業主として独立して仕事を処理すること」
●「労基法上の労働者ではないので、労働関係法律の適用はがないこと」
●「上記の結果として、健康保険・厚生年金の被保険者にはならないこと」
投稿日:2016/08/02 21:18 ID:QA-0066973
相談者より
早々のご回答ありがとうございます。
個人事業に対する準委任契約も請負契約と同様に、
契約の目的が違うだけであり、法律上は問題無いと
理解しました。今後ともよろしくお願いいたします。
投稿日:2016/08/03 09:27 ID:QA-0066987大変参考になった
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