無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

夜勤専門のパート契約について

始業(00時00分)・終業(8時30分)の勤務時間帯のみでのパート契約は、法的には何ら問題ないでしょうか?問題ないと言える法律等の条文などご教示いただければ有難いです。
また、法的に問題ないとしても雇用側として配慮しなければならない点などご教示いただければ有難いです。

投稿日:2016/08/02 13:33 ID:QA-0066958

ササヤンさん
群馬県/食品(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、時間外や休日労働とは異なり、深夜労働については労働基準法第61条第1項で「使用者は、満十八才に満たない者を午後十時から午前五時までの間において使用してはならない。ただし、交替制によつて使用する満十六才以上の男性については、この限りでない。」と定めている通り、一般成人の場合直接禁止はされておりません。

従いまして、「始業(00時00分)・終業(8時30分)の勤務時間帯のみでのパート契約」も、休憩を入れて8時間以内の労働時間にすれば法的に問題ございません。

配慮する点としましては、勤務する時間帯からも昼間労働者以上に健康管理面で注意をされることが重要といえます。普段から管理者が状態面で変わりないかチェックを行い、疲労が感じられる労働者については面談を実施する等安全配慮を尽くされるべきといえます。

投稿日:2016/08/02 23:03 ID:QA-0066977

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2016/08/03 09:29 ID:QA-0066989大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード