平成28年10月からの短時間労働者の社会保険加入について
いつもありがとうございます。
表記加入の条件について、いくつかありますが、そのうち月額8.8万円以上(年間106万円以上)というのがあります。
これは契約上見込まれる月額給与の額(年間給与の額)プラス交通費だと思いますがいかがでしょうか。契約上の見込み額と9月なり10月なりの実際の給与額との間に大幅な違いがあったとしてもこれは無視して(実際の給与が大幅に少ない場合も)加入すべきか否かはあくまでも契約上の見込み額プラス交通費で判断し、標準報酬も契約上の額により決めていくということになるのではないかと思いますがいかがでしょう。
同様なことはよくある年収調整です。結果として年収106万円いかなければ加入しなくてもよいのではという声がパートの一部から上がっています。これは違うと思いますが、説得できずにいます。
よろしくお願いします。
投稿日:2016/07/14 08:52 ID:QA-0066789
- 担当416さん
- 東京都/その他業種(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
短時間労働者の社保加入要件である賃金について
2016年5月13日にでました年金局事務連絡では、
①賃金は基本給+諸手当で判定し、賞与や慶弔給付、残業代、通勤手当はふくまないとされています。
②年収の105.6万ではなく減収の8.8万円で判定します。
つまり、結果としてもらった賃金ではなく、労働契約の時給と契約した労働日数および労働時間で判定できることになります。
投稿日:2016/07/14 09:51 ID:QA-0066791
相談者より
ありがとうございます。
通常の標準報酬には交通費を入れますので入れるものと思っていました。
投稿日:2016/07/14 10:24 ID:QA-0066793参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、日本年金機構によりますと、月額賃金の算定対象となるのは基本給プラス諸手当とされていますが、通勤手当や家族手当等最低賃金の計算外とされる手当については含めないとされていますので注意が必要です。また一時的に変動した賃金については月額賃金とはされませんので、その点はご認識の通りです。
また、年収106万円という額については、あくまで参考値とされていますので、月額賃金が8.8万円以上であれば年収106万円に満たなくとも加入義務が発生します。
投稿日:2016/07/14 18:03 ID:QA-0066801
相談者より
いつもありがとうございます。
わかっているつもりでも、細かい部分で迷ってしまいます。大変に助かります。
投稿日:2016/07/15 11:19 ID:QA-0066815参考になった
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