特定派遣の場合の時間外割増賃金の考え方について
特定派遣の場合の時間外労働の賃金についてお聞きします。
法定内8時間(週40時間)を超えて労働する場合、深夜に労働する場合は割増25%が通常必要
と認識しています。
特定派遣で派遣された社員が、クライアント(派遣先)との契約で、
1,例えば180時間/月で60万円として契約していた場合
40時間×4週間で平均160時間が法定の為、差分20時間の扱いは割増の
必要があるのでしょうか。
180時間勤務の場合は60万円となり、割増を意識する必要がないような気がします。
雇用元と派遣先で契約が上記の場合は、時間外労働の割増はどう考えるべきでしょうか。
2,同じく、上記契約で10時超えの残業が発生した場合、180時間以内であっても
深夜労働の割増を適用し、180時間のうち、10時を超えた労働時間に割増を
考慮した賃金支払が必要でしょうか。
要は、派遣先との契約で時間/契約金(賃金)と法定上の割増の関係が厳密に理解
しにくいのでよろしくご教示ください。
よろしくお願いします。
深野
投稿日:2016/07/04 13:24 ID:QA-0066653
- *****さん
- 大阪府/情報処理・ソフトウェア(企業規模 51~100人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、特定派遣であっても割増賃金支払義務があるのは、派遣元である御社になります。御社が派遣先とどのような内容の派遣契約を締結しているかに関係なく、労働基準法に基づく割増賃金に関しましては派遣元である御社がきちんと計算して派遣労働者へ支払わなければなりません。
従いまして、1の場合は月単位で計算するのではなく、労働基準法に基づき1日8時間または週40時間を超えた労働時間分については時間外割増賃金を支払う必要がございます。つまり、基本的に自社労働者の場合と同じ扱いとなります。
そして、2につきましても、22時以後の労働時間分については、全て深夜割増賃金の支払が必要となります。
但し、従業員へ支払った割増賃金の費用負担を会社間の取り決めで派遣先負担とする事については差し支えございません。
投稿日:2016/07/04 22:58 ID:QA-0066655
相談者より
ありがとうございました。
参考にさせて頂きます。
投稿日:2016/07/05 14:29 ID:QA-0066666大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
まず、クライアントの契約と労働契約は全く別物ですので、分けて考える必要があります。
クライアントとの派遣契約は、ビジネスとしての会社対会社の契約ですから、ご質問の内容のように月いくらのケースもありますし、時間いくらのケースもあり、残業分について割り増しとするケースもあれば様々です。
一方、派遣する社員については、会社の社員ですから、労基法以上の割り増し賃金は支払う必要があります。
1.2.ともクライアントとの契約は、180時間/月で60万円としても、会社と社員との契約はどのようになっているのかによります。
投稿日:2016/07/05 13:37 ID:QA-0066663
相談者より
ありがとうございました。
よくわかりました。
投稿日:2016/07/05 14:29 ID:QA-0066667大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
派遣料金と給与
派遣先との契約は商取引契約であり、派遣スタッフ(正社員)との契約は雇用契約ですから、全く別物です。ゆえに派遣契約を締結するのは貴社の自由な判断で決めることができます。
ご質問の料金設定は法定ではなく、自由な商取引の範囲です。
一方、通常派遣契約は、特定でも一般でも、労働者の勤務時間と連動させて料金設定することが多いので、時間外勤務や深夜勤務を想定した料金設定にするのがシンプルではないでしょうか。
また派遣スタッフへの給与は貴社が支払うものですから、確実に法律に基づき、時間外・深夜勤務等は反映させる義務があります。派遣料金設定や商取引契約は一切関係ありません。
投稿日:2016/07/07 22:56 ID:QA-0066704
相談者より
ありがとうございます。今後の検討に大変参考になりました。
投稿日:2016/07/26 15:57 ID:QA-0066884参考になった
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