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執行役員の賞与について

当社では執行役員制度を導入しており、執行役員に対して年1回賞与を支給しています。
当社は5月末決算で、執行役員賞与の支給時期は例年8月です。賞与の性格としては、
前期の会社及び各執行役員の業績に対してのものと位置付けられます。
この度、会社都合により当社を6月末で退職し他社へ転籍する執行役員がいます。
そのものに対し、8月に上記賞与を支給することに対し、問題点等ありますでしょうか。

投稿日:2016/06/21 19:50 ID:QA-0066488

takutomokaさん
福岡県/不動産(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、賞与の位置付けからしましても、在職時の業績に関わる支給内容になりますので、原則としまして退職後であっても支給されるのが妥当といえるでしょう。

但し、賞与規定におきまして、支給日に在籍する者のみを対象とするといった定めがあれば、支給される義務はございません。

投稿日:2016/06/22 10:23 ID:QA-0066492

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2016/06/22 13:47 ID:QA-0066500大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

問題はないが、出来れば、6月末の退職時に支給しておきたい処

▼ 執行役員は執行役と異なり、会社法で認められたものでなく、意思決定の迅速化や執行機能の分離を目的に、企業が自由に決めることの役位、役職です。従って、その関係も、雇用型に限らず、や委任型や混同型もあり得ます。
▼ 当該執行役員の身分は、恐らく、雇用関係にあるものと思われますので、若干、支給時期の繰上げはありますが、前期会社業績(未確定なら推定)、及び、当該執行役員の看做し業評にて、賞与額を算定、必要なら、勤続対応期間をプロラタ反映させ、6月末の退職時に支給されては如何がでしょうか。
▼ 勿論、退職時に支払わず、8月に支給することも可能です。この2カ月間は、未払賃金という扱いになります。尚、退職後の支払と言っても、退職金ではありませんので、税法上は、給与所得して取扱われます。

投稿日:2016/06/22 11:11 ID:QA-0066495

相談者より

ご回答ありがとうございました。
参考にさせて頂きます。

投稿日:2016/06/22 13:47 ID:QA-0066501大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご質問の件は、賞与規定にどのように記載されているかによりますので、
御社の賞与規定を確認してください。

支給日に在籍していることを要件としている例が多いといえます。その場合には、不支給ということになります。

投稿日:2016/06/22 11:30 ID:QA-0066497

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2016/06/22 13:47 ID:QA-0066502大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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