出典元 -- 出張の移動時間は労働時間とならない
https://jinjibu.jp/qa/detl/66296/1/ に関連する後続質問になります。『出張中の移動時間は,日常出勤に費やす時間と性質的に同じか,類似したものと考えられ,労働時間に算入されず,時間外手当の対象とはならないとするのが相当』という見解が通説のようなのですが、これの出典元が見つかりません。
労働基準法を見ておるのですが、探し方が甘いのかもしれないのですが、それらしきものが見当たりません。(S49. 1.26 横浜地裁川崎支部 昭和48(ヨ)142等 日本工業検査時間外手当請求事件なるものがあったのですが、この判例になるのでしょうか。日本語での出典元はもちろんなのですが、英文に訳されている出典があれば是非、教えていただきたく。
投稿日:2016/06/15 23:08 ID:QA-0066441
- Jinji-jiroさん
- 東京都/通信(企業規模 6~10人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ご質問の件の根拠は、通達(昭33.10.11基収6286)で、
「労働とは、一般的に、使用者の指揮監督のもとにあることをいい、・・・」になります。移動時間中、指揮命令下にあるかどうかによります。
判例としては、ご認識のものが代表例となります。
投稿日:2016/06/16 15:55 ID:QA-0066448
相談者より
ありがとうございます。クリアーになりました。
投稿日:2016/07/22 07:26 ID:QA-0066864大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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