無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

出典元 -- 出張の移動時間は労働時間とならない

https://jinjibu.jp/qa/detl/66296/1/ に関連する後続質問になります。『出張中の移動時間は,日常出勤に費やす時間と性質的に同じか,類似したものと考えられ,労働時間に算入されず,時間外手当の対象とはならないとするのが相当』という見解が通説のようなのですが、これの出典元が見つかりません。
労働基準法を見ておるのですが、探し方が甘いのかもしれないのですが、それらしきものが見当たりません。(S49. 1.26 横浜地裁川崎支部 昭和48(ヨ)142等 日本工業検査時間外手当請求事件なるものがあったのですが、この判例になるのでしょうか。日本語での出典元はもちろんなのですが、英文に訳されている出典があれば是非、教えていただきたく。

投稿日:2016/06/15 23:08 ID:QA-0066441

Jinji-jiroさん
東京都/通信(企業規模 6~10人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご質問の件の根拠は、通達(昭33.10.11基収6286)で、
「労働とは、一般的に、使用者の指揮監督のもとにあることをいい、・・・」になります。移動時間中、指揮命令下にあるかどうかによります。
判例としては、ご認識のものが代表例となります。

投稿日:2016/06/16 15:55 ID:QA-0066448

相談者より

ありがとうございます。クリアーになりました。

投稿日:2016/07/22 07:26 ID:QA-0066864大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
出張届

従業員が出張を希望する時、その可否を判断し、交通手段・宿泊先などを把握するための届出です。

ダウンロード
出張規定

従業員の出張について、可否の判断、交通手段、旅費のルールを定めた規定例です。自社に合わせて編集してください。

ダウンロード