社会保険適用要件(3/4基準)の改正について
いつも大変お世話になっております。
今年の10月より社会保険の適用要件である「3/4基準」が改正されると日本年金機構のHPより案内が出ているのを拝見して疑問に感じた点がありましたので質問させていただきます。
これまで正職員の3/4を働いている方について社会保険の適用となっていて、少し幅をもたせるために「おおよそ3/4」という基準でした。しかし、10月の短時間労働者の社会保険加入拡大に伴い、改正され「おおよそ3/4」⇒「3/4」となることによって10月からの新規雇用契約者については幅を持たせることはできなくなりました。
当社では週の労働時間が3/4を1時間ほど下回るような社会保険加入者がいます。10月よりも前に契約を交わしているので雇用が継続される限り社会保険に入ったままでいられるとのことですが年度更新の際や契約変更時にはどのように対応すればよろしいでしょうか。
例をあげると、
『平成28年4月に週の所定労働時間を27時間(正職員は37.5)で契約した職員が平成28年12月より週27.5時間へ契約変更した。』
上記の場合だと勤務時間は以前より増えているが、3/4には達しません。そうなると、勤務を増やすが社会保険からは外れるということがありえるのでしょうか。また、30分短くする場合も抜けることになるのでしょうか?
以上です。
よろしくお願い申し上げます。
投稿日:2016/05/30 19:05 ID:QA-0066234
- 修造さん
- 静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
今年10月からの社会保険適用対象変更の件ですが、週の所定労働時間が正社員の4分の3以上に変更だけではなく、以下の要件を満たす場合も新たに適用対象となる事が定められています。
・週の所定労働時間が20時間以上
・月額賃金8.8万円以上(年収106万円以上)
・ 勤務期間が1年以上の見込み
従いまして、労働時間に関していえば、文面の事例の場合は当然に社会保険の適用対象となりますし、今回の改正によっておおむね週30時間勤務している方が適用対象から外れるといった事は起こり得ません。
投稿日:2016/05/30 21:10 ID:QA-0066236
相談者より
お答え頂きありがとうございます。
ほとんどの人に関しては拡大された適用要件に当て嵌まると思うのですが、時給が800円などの場合は月額8.8万円に達しないのです。その場合はどうなるのでしょうか。
投稿日:2016/05/31 09:39 ID:QA-0066242参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事頂き有難うございます。
「時給が800円などの場合は月額8.8万円に達しないのです。その場合はどうなるのでしょうか。」
―その場合は要件を満たしていませんので適用除外になります。これまでも当然に適用除外者であったことから、実務上特に問題はないはずです。
投稿日:2016/05/31 10:32 ID:QA-0066244
相談者より
再度ご回答頂きありがとうございました。
投稿日:2016/05/31 11:01 ID:QA-0066246参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ご質問の件は、社会保険から外す必要はありません。
年金機構のHPにも記載がありますが、
10月以降入社の方は、おおよそが外れて明確な基準で、対応します。
それ以前の方で、3/4要件を満たさずに加入している方で、引き続き雇用している方については、経過措置として、そのまま被保険者として加入したままでいいということになっています。
投稿日:2016/05/31 12:10 ID:QA-0066250
相談者より
ご回答頂きありがとうございます。
雇用が継続する限りということですね。ありがとうございました。
投稿日:2016/05/31 14:27 ID:QA-0066252参考になった
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