減給処分について
昨年3月に、昇給停止処分を掛けた社員がいます。原因は、就業時間中の長時間に渉るPCチャットを初め怠慢や勝手な判断での様々な行為、及びそれを隠蔽しようとする嘘や意図的行為(請求書の偽造、カラ発注ほか)などです。
そのとき始末書も提出させ「以後、誠実に勤務することを誓い、違背したときはいかなる処分を受けても異存はありません。」と書かせてます。
今回、また就業中にゲームサイトにアクセスしていることが判明しました。本人も認めており「アクセスしなかった日は、ありますか」との質問に「ないと思います。」と答えてます。
出勤停止、若しくは減給の処分を考えてます。
金額、期間など制限があると思います。
留意点を、教えていただきたいと存じます。
よろしくお願いします。
投稿日:2006/11/14 09:51 ID:QA-0006616
- アリさんさん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
本件の場合、御社の就業規則に従いまして、ご指摘の懲戒処分を課す事になります。
法令上の制限ですが、
・減給につきましては、「一回の行為につき平均賃金の半日分または数回の行為については一賃金支払時期の賃金の10分の1」が限度になります。
・「出勤停止」につきましては、特に明確な法的制限はございませんが、長くても1ヶ月程度までが合理的な範囲とされています。出来れば1週間程度が望ましいでしょう。
尚、懲戒の順序としましては、訓告・譴責→減給→出勤停止→それでも改められなければ懲戒解雇の検討(原則として解雇事由の規定が必要)となります。
投稿日:2006/11/14 11:30 ID:QA-0006620
相談者より
ありがとうございました。
参考になりました。
社内でよく相談します。
投稿日:2006/11/14 14:26 ID:QA-0032702大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
処分について
■減給について「1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えてはならない」とあるのは、「1回の事案」に対しては,減給の総額が平均賃金の1日分の半額以内でなければならない」と解釈されていますが、「1回の事案」についての一元的定義はありません。今回のご相談事例においては、「チャットの繰り返し」「怠慢や勝手な判断での様々な行為」「請求書の偽造」「カラ発注」と明らかかに、複数回の事案が認められます。本人の平均賃金額は分かりませんが、「1回の事案」として、その上限制裁である半日分の減給を適用するならば、殆んど経済的制裁の意味はありません。
■就業時間中のインタネット・サイト・チャットへのめり込み自体は、厳しく処置すべきでしょうが、弊職が気になるのは、(何らかのまずい判断、商行為の結果を?)隠蔽しようとする嘘や意図的行為(請求書の偽造、カラ発注ほか)などです。これらの行為は、チャットへの参加より、性質の悪い行為です。制裁手順や、量刑の妥当性もさることながら、それに先立ち、<請求書の偽造>、<カラ発注>の実態をご調査されることをお勧めします。
投稿日:2006/11/14 14:20 ID:QA-0006624
相談者より
ありがとうございました。
隠蔽行為や嘘は既に昨年の事案で、すでに処分を済ませてます。今回は、ゲームサイトへのアクセスですので減給処分程度かと思っています。
参考にさせていただきます。
投稿日:2006/11/14 14:34 ID:QA-0032703大変参考になった
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