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契約社員の契約期間変更と有給休暇付与の関係

契約社員が数名おり、その雇用契約期間は1年で、全員が1年間の雇用契約の更新を繰り返しております。弊社では、契約社員が入社した時から、即、有給休暇を付与しており、0年~1年目に11日、2年目に13日、3年目に15日、4年目に17日、5年目に19日、6年目に20日、以後20日という規定です。但し、契約社員の入社時期は、それぞれ異なりますので、有給休暇付与の時期も異なります。この度、2018年1月から、全契約社員の契約期間を1月~12月に統一することを考えております。そこで、2016年~2017年の過渡期にある契約更新については、2018年12月末迄の契約を結ぶことを考えております。例えば、本来、2016年11月~2017年10月の1年契約場合、今回に限り、2016年11月~2017年12月迄の1年2ヶ月の契約を結び、2018年1月からは、1月~12月の1年単位で契約を結びます。この場合、有給休暇をどう付与するべきか分かりません。例えば、契約社員が、入社2年目で、2016年11月~2017年10月に対し、13日間の有給休暇を付与されるとします、今回、2016年11月~2017年12月迄の1年2ヶ月の契約にした場合、経過措置として追加された2017年11月・12月に対しては、何日の有給休暇を付与すべきでしょうか。もし、このような規定の変更が無ければ、この契約社員は、2017年11月~2018年10月の1年間に対して、勤務年数3年目なので、15日の有給休暇が付与される予定でした。そのことから、月割り計算をして(15日x2/12ヶ月=2.5日≒2日)として、2017年11月・12月に対しては、2日付与しても良いのでしょうか。結果として、2016年11月~2017年12月の契約に対して合計15日付与となります(13日+2日=15日)。このような有給分割が正しかったとしても、更に問題が生じます。では、2018年1月~2018年12月迄の1年契約については、有給休暇をどのように計算するべきでしょうか。先程の月割り計算方式ですと、2018年1月~2018年10月に対しては、(15日-2017年11月・12月で付与した2日=残13日)となり13日付与。そして、2018年11月・12月に対しては、勤続年数4年目の付与日数17日x2/12日=2.3となり、2日、ないしは、3日付与となります。このように延々と計算を続けていくべきものなのかどうか教えてくださると大変助かります。尚、この度の規程変更に際し、2018年1月に一斉付与することは、現時点では、考えておりません。あくまでも、各契約社員の勤続年数に忠実に有給休暇を付与できる方法があるかを模索しております。その一方で、上記のような計算方法・考え方は、根本的に誤っているのではないか。労働基準法に則していないのではないかとの疑問も抱いており、ご指導いただけましたら助かります。

投稿日:2016/05/11 09:49 ID:QA-0066005

悩む人事担当者さん
大阪府/化学(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、年次有給休暇の発生は契約更新時期に合わせる必要性はございません。

つまり、1年経過毎に年休権が発生する事になりますので、全ての従業員について従来通り契約更新日に関係なく1年経過した日において所定の年休日数を付与する事で問題ございません。一斉付与をしないという事であれば、事務処理上も問題は発生しませんし、煩雑な分割付与を検討せずに現行ルールを踏襲するのが妥当といえます。

投稿日:2016/05/11 10:59 ID:QA-0066009

相談者より

回答ありがとうございました。大変助かりました。
契約更新時期に年次有給休暇の付与日を合わせようと固執してしまった点が、そもそもの誤りだったと分かり、全てが明確になりました。一斉付与はしない方向で考えておりますので、従来通り、勤続年数に沿って管理致します。

投稿日:2016/05/12 12:54 ID:QA-0066016大変参考になった

回答が参考になった 0

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