社内管理規定について
いつもお世話になっております。
大変勉強になり、拝見させていただいております。
社内の社有車取扱いの規定作成をしたいと考えております。
他社と違う点は、社有車の持ち帰りをし、社員自宅から現場に直行することも多いため
通勤にも使用させております。
いろいろなサイトの 運転管理規定をみても 社員に車を365日与えているような
規定が見つかりません。
何か、ひな形のようなものがございませんでしょうか?
無いとなりますと、どのような点において 気を付けて作成したらよいかを教えていた崖ないでしょうか?
よろしくお願いいたします。
投稿日:2016/05/02 15:38 ID:QA-0065912
- *****さん
- 愛知県/保険(企業規模 6~10人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
車に限らず、会社の所有物を自宅へ持ち帰る等常時使用させるというのはリスク管理上極力避けるべきといえます。
特に車の場合、大きな事故が発生した場合、提供者である会社に損害賠償義務が発生する可能性が生じますので、まずは規定作成以前に想定される事故等を鑑み、常時持ち出しを認める(あるいは既に認めている?)事の是非を十分検討されることが必要といえます。
その上で、どうしても社有車を常時使用させる必要があるとすれば、任意保険を無制限で常にかけておく事が絶対条件といえますので、そうした定めは不可欠です。
いずれにしましても、極めて異例の措置といえますので、通常の管理規定では不十分であると思われます。それ故、事故関連に詳しい弁護士に直接ご相談された上で対応される事をお勧めいたします。
投稿日:2016/05/02 19:49 ID:QA-0065918
相談者より
いつもありがとうございます。
社内の使用の仕方等考え直します。
投稿日:2016/05/09 10:04 ID:QA-0065952大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
「社有車の個人使用のフリーパス状態」は高度なリスク状態
▼ 「社有車の個人使用のフリーパス状態」は会社にとって極めて危険な要因を孕んでいます。「個人の私用運転は<事業の執行>という要件を欠いているので使用者に責任はない」とは必ずしもならないからです。事業執行はその外見で判断される場合が多く、例えば、社有車ドアに会社名や電話番号が書かれている社有車を社員が私用に使っている場合も、「事業の執行」に当たると判断される場合が多いのです。
▼ このように、社有車の個人使用に関する使用者責任の範囲は意外に広いものです。経営にとって危険な要因であるのみならず、社会通念上も、好ましくない状態であり、その様な制度を制度として認めている企業は、希有であり、規定雛形も当然見つけることは、困難です。
▼ 従って、「社有車の私的使用は原則禁止」と定める企業がが圧倒的多数です。例外として、やむを得ない事情で使用しなければならない場合にも、車両管理規定に基づき、事前に「会社車両許可申請書」を所属長に提出し、許可を得るよう、厳しく、義務付けています。結論としては、どうしても、使用させたいのであれば、次善策として、「厳しい条件設定」と「リスクの認識」が欠かせないと考えます。
投稿日:2016/05/03 12:15 ID:QA-0065929
相談者より
大変ハイリスクということがよく理解できました。
再度社内の使用状況を考慮いたします。
ありがとうございました。
投稿日:2016/05/09 10:03 ID:QA-0065951大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
365日与えているということですから、
通勤、業務場外の使用について、禁止するのかどうするのか明確にしておくことです。
直行は、通勤ではなく、原則として、業務上となります。
通勤、業務上、業務外に分けて、シミュレーションして、規定する必要があります。
ご自身で作成をお考えでしたら、マーカー通勤規程、社有車管理規程の2つのひな形を参考として、会社の車の与え方・考え方と照らしあわせて、必要な部分を抽出して作成してみてください。
投稿日:2016/05/04 15:13 ID:QA-0065934
相談者より
ありがとうございました
投稿日:2016/05/18 15:46 ID:QA-0066100参考になった
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