1年単位の変形労働制届け出後、数名のカレンダーを変更する場合
いつもお世話になります。以下ご質問です。よろしくお願いします。
弊社のグループ会社で1年単位の変形労働制の届出をしている会社があります。
その会社では各事業所ごとに1年単位の変形労働制の届出をしているのですが、
ある1つの事業所で1年単位の変形労働制の届出と年間カレンダーを労基署へ提出しているのですが、
当初、その事業所40名全員が同一カレンダーで稼働をする予定でしたが、
急きょ、営業の新プロジェクトが出来、事業所40名のうち5名だけが、そのカレンダーとは別カレンダーで稼働することになりました。
また、その5名も個々にシフトを組み、月の稼働日数・休日日数・所定労働時間は事業所カレンダーと同じなのですが、
出勤日や休日が5名とも微妙に異なるそうです。
この場合、労働基準監督署へ提出したカレンダーと別カレンダーで動くものが少数いたら問題となるのでしょうか。
また、問題となる場合、どのような対応をすれば宜しいのでしょうか。ご回答よろしくお願いします。
投稿日:2016/04/15 13:20 ID:QA-0065773
- newyuiさん
- 神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件について明確な取扱いの定めはございませんが、変形労働時間制の対象者が増えるのではなく減るわけですので、法の主旨からしましても問題視される事はないものと考えられます。
逆に対象者が増える場合には変更内容を再提出される等の対応をすべきといえるでしょう。
投稿日:2016/04/15 22:30 ID:QA-0065778
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2016/04/18 18:13 ID:QA-0065786大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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