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定年再雇用者の年金受給(支給停止レベル)手続きについて

60歳で定年後、65歳まで再雇用しておりますが、賃金は定年前の約8割です。
すでに年金支給開始年齢に到達している者も多数おりますが、試算をすると、年金が全額支給停止になる者も、かなりおります。
定年後再雇用説明時に、年金が全額支給停止となる場合でも、年金事務所へ受給手続きをすべきか否かという質問が毎回あります。
全額支給停止と分かっている場合でも、手続きをしておくべきなのか、それとも65歳またはそれ以前でも、完全に退職した時点で手続きをすべきなのか、どちらの説明をした方がよいのでしょうか。

投稿日:2016/03/16 09:11 ID:QA-0065522

れおさん
千葉県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 501~1000人)

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