4勤2休制導入について
名古屋の素材メーカーです。現在、工場は2直または3直で完全土日週休2日制です。今回新しい勤務形態として3直の4勤2休制を導入する予定です。この制度を導入する場合、休日の曜日がずれてくるため、会社カレンダーに合致しないことになりますが、労使協定の作成および労基署への提出は必要でしょうか。ちなみに年間所定労働時間、休日日数は変わりません。
投稿日:2006/11/08 10:51 ID:QA-0006535
- ジンジタイヘンさん
- 愛知県/石油・ゴム・ガラス・セメント・セラミック(企業規模 501~1000人)
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ご相談の件に関しましては、労使協定の作成義務が生じる事項には該当しません。
当然ながら、就業規則の変更及び労基署への届出は必要になります。
投稿日:2006/11/08 21:43 ID:QA-0006557
相談者より
ご回答、ありがとうございました。労基法の労使協定の作成必要項目にありませんが、休日が人ごとに違ってきますので大きな就業形態の変更ということで、何らかの届出が必要な気がしましたので、ご質問させていただきました。
投稿日:2006/11/10 08:40 ID:QA-0032685大変参考になった
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