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36協定の限度時間に含まれる時間外労働時間について

 いつも皆さんのご相談並びにご回答を拝見し、参考にさせて頂いております。

 当社では、就業規則において法定休日を特定(原則日曜日、但し、3交代勤務者において日曜日が
公休日とならない場合は、日曜日から始まる1週間において最初に到来する公休日を法定休日とみ
なす)し、法定休日に勤務した時間は、限度時間数に含まないものと認識しております。

 上記原則を踏まえて考えると、年末年始休暇に勤務した場合でも、その日が法定休日かそうでない
かで判断し、その日が法定休日であれば「休日労働」の時間に含め、祝日であれ所定休日であれば
「時間外労働」の時間に含めるということになるのでしょうか?
(ちなみに、年末年始においては特別の割増賃金(×1.5~2.0の割増率を適用)で処遇しています)

 ここ最近、過重労働解消キャンペーン等の話題が盛んに報道され、当社においても取扱い等に
勘違いや誤りがないか確認したく、ご質問させて頂きました。

 以上、よろしくお願い致します。 

投稿日:2016/02/29 10:22 ID:QA-0065281

カレンダーさん
大阪府/化学(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご質問の件ですが、36協定上の限度時間とは、法定休日労働を含まない法定時間外労働に関わる上限の時間を指しています。

従いまして、ご認識の通り、年末年始等であっても、週1日の法定休日労働のみが除外され、その他の休日や休暇における勤務については時間外労働としまして限度時間の対象として含める事になります。

投稿日:2016/02/29 11:23 ID:QA-0065282

相談者より

ご回答ありがとうございました。

曖昧なままになっていたことが、はっきりと分かりました。担当者だけでなく、各部署の管理責任者にも周知徹底を図っていきたいと思います。

投稿日:2016/02/29 15:00 ID:QA-0065285大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

ご理解の様に「時間外労働」としての管理と割増賃金の対象となる

「法定休日労働」と「法定外休日労働」は別管理が必要です。「所定休日」といわれているのは、後者の法定外休日を指しているものと思われますので、ご理解の様に、「時間外労働」としての管理と割増賃金の対象となります。因みに、別管理といえば、「深夜労働」は「時間外労働」ではありますが、別管理を要する労働です。

投稿日:2016/02/29 12:58 ID:QA-0065283

相談者より

ご回答ありがとうございました。

曖昧なままになっていたことが、はっきりと分かりました。担当者だけでなく、各部署の管理責任者にも周知徹底を図っていきたいと思います。

投稿日:2016/02/29 15:00 ID:QA-0065286大変参考になった

回答が参考になった 0

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