マイナンバー施行後の雇用保険資格喪失の処理について
いつも大変貴重なご意見をありがとうございます。
平成28年1月よりマイナンバー制度が始まりましたが、その中で雇用保険の資格喪失処理の
仕方について、ご質問させて頂きます。
現在、弊社に在籍していて、平成27年以前に雇用保険へ加入した方の資格喪失処理をする場合、
個人番号を記入する新様式で届出をするのでしょうか?
平成28年1月以降に入社され、個人番号を記入する新様式で雇用保険の資格取得をされた方のみ、
資格喪失時に新様式で処理するのでしょうか?
基本的なことで大変申し訳ありませんが、何卒ご教示をお願い致します。
投稿日:2016/01/05 11:45 ID:QA-0064713
- モアイさん
- 広島県/その他業種(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
雇用保険とマイナンバーについて
平成27以前に雇用保険に加入していても、資格喪失処理をした日が平成28年1月以後であれば、原則、マイナンバーは必要となります。
ただし、平成27年以前資格取得時に渡された、資格喪失届にはマイナンバー記載欄がありませんので、「個人番号登録・変更届出書」を提出することになります。
しかしながら、ご参考までに、現在は移行期であり、ハローワーク側も、マイナンバーがブランクのままでも受け付けております。
投稿日:2016/01/05 14:48 ID:QA-0064718
相談者より
素早いご回答ありがとうございました。
雇用保険はすでに開始されているので、何とか対応していこうと思います。
投稿日:2016/01/05 15:48 ID:QA-0064725大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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