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永年勤続表彰の課税処理

 従来、商品券を永年勤続表彰者に支給する場合、額面金額を給与課税しておりました。
但し長年使用されなかったり、金券ショップに売られたりすることがあるようで、せっかくの永年勤続の記念品を工夫したいと考えています。
 今回カタログギフトに変えようと思っておりますが、社員が自由に品物を選択できる場合は、物であっても非課税にはできないと国税局のHPに明確に掲載されています。そこでご質問です。

①仮に勤続10年表彰者に2万円のカタログギフトを渡し、業者とは大勢表彰するため1.9万円/人で値段交渉したとします。この場合に、社員に2万円の課税をしてよろしいでしょうか。
※もし値引き後の1.9万円で課税すると社員のモチベーションが下がると思います。カタログ業者も表彰人数が少ない年度は、必ず値引きに応じてくれるかわかりません。

②指定ポイント数でカタログから購入できるシステムを某百貨店から紹介されました。ポイントカードのデザインは会社希望で作成でき、またインターネットで購入できるため品数が多く便利です。複数商品の購入も可です。足りない場合個人のクレジットカードの併用も可能です。但し商品は金額ではなく「○○ポイント」としか表記されていません。この場合もポイントカード代を何らかの形で適正な円換算して課税処置をするしかないでしょうか。

納めるべき税金はしっかり納めますが、柔軟な考えで有効化を図りたくご相談させていただきました。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2015/12/09 19:47 ID:QA-0064465

あーさん
愛知県/機械(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

可児 俊信
可児 俊信
株式会社ベネフィット・ワン ヒューマン・キャピタル研究所 所長 千葉商科大学会計大学院 教授

永年勤続表彰制度での記念品の税務

①記念品の額面と仕入れが異なる場合
 事例と類似したケースで、社員の誕生日にオリジナルクオカードを送ることがあります。加工賃が200円かかって仕入れ値が1200円でも、従業員には額面の1000円での課税となります。
所得税基本通達36-15では、低額譲渡の場合時価との差額を課税するとあります。
よって本事例でも額面での課税となると考えられます。

②ポイントの単価が明示されていない場合は、表示ポイントと購入価額から単価を算出し、その額とします。
 福利厚生におけるカフェテリアプランでも使用するのはポイントですが、円換算して課税します。

投稿日:2015/12/10 09:46 ID:QA-0064466

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、国税庁タックスアンサーによりますと「記念品の支給や旅行や観劇への招待費用の負担に代えて現金、商品券などを支給する場合には、その全額(商品券の場合は券面額)が給与として課税されます。」と示されています。

従いまして、①カタログギフト②ポイント制ギフト共に、性質上商品券と類似しているものですので、①についてはギフト自体の価額、②についてもポイントをそのまま円換算した金額に対して課税されると考えるのが妥当といえます。

投稿日:2015/12/10 10:47 ID:QA-0064467

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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