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休日出勤手当の考え方について

休日出勤の考え方についてご教授をお願いしたいのですが、

法定休日が日曜日 法定外休日が土、祝日である会社です。

例えば現場へ赴任して、
月の途中から入社した人で
例えば水曜日に出社してそのまま木金土日と連続で勤務した場合は
この場合は水~日で5日間出勤なので通常の月~金出勤と同じように考えて、
日曜出勤した場合でも平日の8時間勤務という取り扱いになるのでしょうか?

それともその次の週の月、火 いずれにも休ませず勤務していた場合につき
初めて休日出勤という取り扱いになるのでしょうか?

また例えば、祝日が絡む週(土以外が祝日の場合)に
祝日当日に休み
土曜日に出勤したら法定外休日扱いしても
よいのでしょうか?続けて日曜にも出勤している場合その日曜出勤は法定休日出勤には
ならないということでよいでしょうか?

もちろん会社で就業規則に盛り込んだ対応が必要なのでしょうけれど、
法定休日の基本的な考え方について知りたいと思い質問いたしました。

よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2015/12/04 11:52 ID:QA-0064386

nakusumaさん
滋賀県/その他業種(企業規模 31~50人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

法定休日について

法定休日を日曜日と特定した場合には、
日曜日に勤務すれば、無条件に1.35倍以上の割増賃金が必要です。

法定外休日に関しては、
週40時間勤務を超えなければ、通常の賃金の支払いでかまいませんが、
週40時間を超えた場合には1.25倍以上の賃金の支払いが必要です。

投稿日:2015/12/04 13:15 ID:QA-0064387

相談者より

参考になりました。

ありがとうございます。

投稿日:2015/12/07 08:59 ID:QA-0064405大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

「暦週の特定」と「一日の労働時間」がポイント

▼ 先ず、法定休日ですが、「毎週1日以上、又は、4週4日以上」与えなくてはなりませんが、「1週間」を何曜日から何曜日までとするかを就業規則でておく必要があります。定めがない場合は、日曜日から土曜日までの暦週となります。
▼ 従って、法定休日を特定の週日としておけば、途中入社者が、何曜日から就労しても、一週間以内に、必ず、法定休日がやってくるので、労基法違反とはなりません。
▼ 但し、労基法は、週の労働時間を40時間と定めていますので、1日の労働時間が8時間の場合、週2日休日がないと、労働時間に関する労基法違反となります

投稿日:2015/12/04 21:59 ID:QA-0064394

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2015/12/07 08:59 ID:QA-0064406大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

まず休日に関しましては労働基準法で定められている通り、就業規則及び雇用契約書にて明示しなければなりません。もし御社におきまして「法定休日が日曜日 法定外休日が土、祝日」という休日制度でしたら、当然ながら早急にその内容を記載される事が必要です。

その上で申し上げますと、月や週の途中入社であっても、「法定休日が日曜日 法定外休日が土、祝日」といった休日制度は変わりなく適用されますので、「水曜日に出社してそのまま木金土日と連続で勤務した場合」には、土曜が法定外休日勤務扱い、日曜が法定休日勤務という事で変わりございません。その際、法定休日については3割5分増の賃金支払いが必要ですが、法定外休日については当日の勤務が8時間または当該週の勤務が40時間を超えない限り時間外割増賃金の支払義務は発生せず、通常の賃金支払い(割増無の勤務時間分)で足ります。

また、「祝日当日に休み土曜日に出勤した」場合も同様に上記休日制度がそのまま適用されます。従いまして、土曜勤務は法定外休日の勤務、日曜勤務は法定休日の勤務となり、割増賃金の支払有無等についても上記と同様の取扱いになります。

投稿日:2015/12/05 08:46 ID:QA-0064395

相談者より

大変わかりやすく参考になりました。
誠にありがとうございます。

投稿日:2015/12/07 08:58 ID:QA-0064404大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

法定休日の基本的な考え方

まず、就業規則上に法定休日を日曜日と明記されているのであれば、週に何日出勤しているかは関係なく日曜日に出勤すれば法定休日出勤となり、35%以上の割増賃金の支払いが必要です。
これがもし、法定休日を就業規則上で決めていない場合は週1日どこかの曜日で休んでいれば日曜日は法定休日出勤とはなりません。
ではどこが法定休日出勤になるかというと、暦週(日曜日から土曜日)のうち、後に来るほうを法定休日とする、と通達が出ているため、1週間1日の休みもなく勤務した場合は原則土曜日が法定休日出勤となります。

次に祝日がある週において、祝日を休み土曜日に出勤した場合の割増賃金ですが下記の2パターンに分かれることとなります。
①就業規則上で土曜日=法定外休日であり、法定外休日出勤は25%以上の割増賃金を支払うと明記している場合
②就業規則上では法定外休日出勤は25%以上の割増賃金を支払うと明記していない場合(例えば、「法定労働時間を超えて労働させた場合には25%以上の割増賃金を支払う」、というような書き方の場合)

①の場合は祝日に休んでいても土曜日に出勤した場合は25%以上の割増賃金の支払いが必要です。
②の場合は労働時間が法定労働時間である週40時間を超えていなければ通常賃金(100%)のみの支払いで足ります。

続けて日曜日に出勤した場合は一番最初に述べたとおり、就業規則上で法定休日を特定しているかどうかで変わることとなります。

投稿日:2015/12/07 00:10 ID:QA-0064402

相談者より

大変わかりやすく参考になりました。

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2015/12/07 09:00 ID:QA-0064407大変参考になった

回答が参考になった 0

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