無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

公的交通機関の遅延による遅刻・欠勤の場合の給与カット

御世話様です。さて当社では、公的交通機関の遅延による遅刻・欠勤の場合でも給与カットがあります。これは慣例で特に就業規則や給与規程には明示されておりません。違法にはならないでしょうか。また一般的にはこういうケースの場合、皆様どのように対処しておりますか。

投稿日:2006/10/27 11:17 ID:QA-0006425

morinoさん
神奈川県/商社(専門)(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

こちらこそご利用頂き感謝しております。

「公的交通機関の遅延」につきましては、遅延証明書の提出があれば遅刻扱いにはせず、通常の賃金を支払うというのが一般的な取り扱いですし、或いは就業規則に規定がある場合、遅れた時間分のみ延長勤務してもらうという方法もございます。

勤務の無い時間分、給与カットをしても直ちに違法とまでは言い切れませんが、労働者の責任で無い不可抗力の遅れまで遅刻扱いするのは好ましくなく、そうした遅れは頻度も少ない上大抵は微少な時間に過ぎませんので給与カットをしない方が望ましいといえるでしょう。

但し、「欠勤」に関しましては、通常交通機関の遅れのみが原因とは言い難いので、事情にもよりますが有休扱い等の申し出が無い場合、基本的には無給にしても差し支えないものと思われます。

投稿日:2006/10/27 14:21 ID:QA-0006427

相談者より

 

投稿日:2006/10/27 14:21 ID:QA-0032643大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード