身元保証書の保証人の記入日or提出日の日付なしは書類不備?
事業所より新入社員の入社提出書類の1つである身元保証書の日付欄が空欄となっているのですが、書類不備にあたるのでしょうか?と問い合わせがありました。
当社の身元保証書は以下のような内容となっており、保証人住所の上の日付欄が空欄になっているそうです。
保証人期間の日付はしっかり記載されていますし、身元保証人が身元保証書に押印した印の印鑑証明も提出されています。
身元保証書の書面の中で空欄になっているのは保証人住所の上の日付欄のみなのですが、保証人へ再度、返送し、記入していただく必要はありますでしょうか?
身元保証書
株式会社●●御中
社員住所
社員名
生年月日
私は、上記の者の身元を保証し、貴社に対して下記の各項目をお約束します。
記
1.上記の者が、貴社との雇用契約に違反し、故意または重大な過失によって損害をおかけしたときは、直ちに本人と連帯して賠償の責任を負います。
2.この身元保証の有効期間は、西暦 2015年 月 日 から 2020年 月 日までの 5年間とします。
平成 年 月 日 以上
保証人住所
保証人氏名 保証人押印欄
保証人生年月日
保証人電話番号
保証人と本人との関係
保証人勤務先名称
保証人勤務所在地
保証人勤務先電話番号
投稿日:2015/11/05 13:07 ID:QA-0064099
- newyuiさん
- 神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
このケースでは、有効期間が記載されていますので、内容が無効ということにはなりません。有効期間が、本日より5年間とするというケースもありますが、この場合には、ブランクでは不備ということになってしまいます。
但し、会社として、記入してもらうべきところは、記入してもらうというスタンスを取るのであれば、返信してもよろしいでしょう。
投稿日:2015/11/05 13:58 ID:QA-0064101
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2015/11/05 15:10 ID:QA-0064103大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
有効期間の開始前の日付を記入して貰うのが賢明
空欄になっている日付は、保証書作成日、或いは、提出日であり、保証期間は、本文に明記されていますから、保証書事態の要件瑕疵ではありません。然し、空白にしておくのは、後日、バックデートの可能性(遡及効果)を持ち出されると不毛の議論が生じる可能性があります。依って、有効期間の開始前の日付を記入して貰うのが賢明です。
投稿日:2015/11/05 14:22 ID:QA-0064102
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2015/11/05 15:12 ID:QA-0064104大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件については、原則としては書類記載不備に該当しますので返送して記入してもらうのが妥当といえます。
しかしながら、他の部分が全て問題なく保証期間が記載されているという事でしたら、特に重要性が高い事柄とまでいえませんので、当人が近く出社するという事でしたら、その際に持ち帰って頂き、保証人に記入日を追記してもらえば実務上特に問題ないともいえるでしょう。
投稿日:2015/11/05 16:52 ID:QA-0064108
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2015/11/05 17:25 ID:QA-0064110大変参考になった
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