身分変更(嘱託→パート)になる従業員の年休付与について
初めまして。今回初めて相談させて頂きます。
主題の従業員の年次有給休暇付与について相談させて頂きたく、ご教示いただけますと幸いです。
2014/4/1に雇用延長し身分が嘱託となり、
2015/10/1より本人の事情により(やむを得ない状況として会社が認めたもの)
週3日の短時間勤務に移行(身分が嘱託→パートに変更)することとなった従業員がいます。
※この従業員は、雇用延長前の正社員時、雇用延長後の嘱託時ともに
毎年4/1の年休一斉付与の対象であり、正社員の付与日数である21日を付与しておりました。
この方は弊社グループ会社の従業員ですが、
10/1の身分変更時の年休の付与対応について、この会社の総務担当より
下記の通りとしたい旨の提案を受けました。
この内容が法定的に問題があるかどうか私に確認を求められている状況ですが、
気になる部分がありつつも正しい判断ができず、今回相談させて頂いた次第です。
以下その提案内容となります。
------------------------------------------------------------------------------
①移行当年度はその勤務日数(週所定労働日数)に応じて、労働基準法に定められた
日数(11日)を2015/4/1にさかのぼって付与する。
(勤続年数は正社員時から数え6年半以上、また週3日勤務になるので付与日数は11日)
②雇用延長(フルタイム勤務)として2015/4/1に先に付与されていた21日は
①の日数に置き換える。
③年次有給休暇の一斉取得(夏休み等)日数の充当はなしとする。
④移行前年度の年次有給休暇(雇用延長となった2014/4/1に21日付与された分)は
身分変更時の2015/10/1にも繰り越すこととする。(2016/3/31に失効)
⑤身分変更時に2015/4/1付与の21日を11日に置き換えるにあたって、
たとえ、すでに前年度分(2014/4/1付与の21日) を使い切り、
当年度分(2015/4/1付与の21日)の数日に食い込んで使っていたとしても、
付与日数は11日とする。
(短日勤務にならざるを得ない状況があることを考慮し、
当年度分に食い込んで使った分を11日から差し引くことはしない。)
⑥移行次年度(2016/4/1)は①で付与された残日数を繰り越すこととする。
------------------------------------------------------------------------------
特に、②の「既に付与された21日を11日に置き換える」という内容が引っ掛かっています。
(雇用延長時に付与された分を実質減らすようなことになる)
これが法定に達していない場合は、21日から11日に置き換えるというような方法ではなく
身分変更時の半年後である2016/4/1に11日付与する(この時身分変更時の2015/10/1には特に付与しない)というような方法が思い浮かびます。
しかし法定に達していて問題がないのであれば、提案された「置き換える」対応で了承する予定です。
この対応に問題があるかどうか、あるとすればどのようにしていけばいいのか、
ご教授いただくことはできますでしょうか。
長文かつ煩雑な説明となり大変恐縮ですが、
本件についてまずはご確認頂けますと幸いです。
よろしくお願い致します。
投稿日:2015/09/17 18:47 ID:QA-0063619
- yhauttpontrさん
- 神奈川県/家電・AV機器・計測機器(企業規模 3001~5000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ご質問のように置き換えるというのはおかしな話です。
有休付与と、使用は別に考えて下さい。
有休付与日に付与した日数はそのままです。
ただし、
有休使用時には、その時の(パート契約時)の所定労働時間分が有給となります。
投稿日:2015/09/17 19:33 ID:QA-0063621
相談者より
ご回答いただき、ありがとうございます。
すでに付与されたものを置き換えることはできず、21日付与はそのまま、新たに11日付与する必要がある、という理解でよろしいでしょうか。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2015/09/18 09:30 ID:QA-0063635大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、年次有給休暇に関しましては、前年度8割の出勤率を満たしていれば雇用が継続している限り身分の変更に関係なく付与日に所定日数の権利が発生・確定するものです。
従いまして、ご文面のように一旦権利として発生した年休日数を遡って減じるような措置を採る事は出来ません。計画的付与分についても原則として変更する事は出来ません。
勿論、今後についても入社時から通算された勤続年数に基づき年休付与をされる必要がございますが、パートに身分変更された事によって所定労働時間が短くなる場合ですと変更以後の新たな年休付与日数については法定の比例付与日数を与える事になります。
投稿日:2015/09/17 21:18 ID:QA-0063629
相談者より
ご回答いただき、ありがとうございます。
やはり一度付与したものを遡って減じる(置き換える)という対応は問題ありなのですね。
そうしましたらすでに付与した21日はそのままで新たに11日付与することとなりますが、この11日の付与は身分変更より半年後の付与だと問題はないでしょうか。それとも、身分変更と同時のタイミングで付与しなければならないでしょうか。
重ねての質問となり大変恐縮ですが、
ご確認いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2015/09/18 09:26 ID:QA-0063633大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
再度ご質問の件ですが、先の回答で申し上げました通り、雇用身分が変わっても所定付与日数が変わるだけでこれまでの付与スケジュール(年1回4/1付与)は変わりません。
従いまして、既に所定の付与日に21日付与されているわけですから、それだけで十分です。別途二重に11日遡って付与されたり置き換えたりする必要はございません。
投稿日:2015/09/18 09:49 ID:QA-0063638
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
有休付与は、会社で決められた有休付与日に、将来(今後1年間)どのような、
予定で働くかによって、付与日数が決まります。
また、勤続年数は入社日か継続して考えますので、労働条件が変わったからといって、
そこから半年後ということではありません。
投稿日:2015/09/18 11:34 ID:QA-0063640
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
翌日に跨ぐ勤務時間について 基本的な質問になるかと思いますが... [2005/11/10]
-
有給付与日数について こんにちは。有給休暇の付与日数に... [2018/04/13]
-
定年再雇用の勤務時間について [2015/02/02]
-
有給休暇は6ヶ月働いたことによる?その後の勤務のため? 有給休暇は、6ヶ月間勤務し、全労... [2011/10/28]
-
年休の分割付与 年休の分割付与についてご教授くだ... [2012/06/08]
-
パート社員の有給休暇付与の件 さて、週5日勤務のパート社員がい... [2014/04/17]
-
有給一斉取得にかかわる初年度の有給休暇付与について 4月1日に入社した場合10月1日... [2010/01/06]
-
有給休暇の時効について 当社の有給休暇は入社月に規程に基... [2009/11/19]
-
年休付与日の統一 現在、弊社では、年休付与日が4/... [2020/03/30]
-
年次有休休暇斉一付与 年次有休休暇斉一付与についてお伺... [2008/04/11]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
休暇管理表
従業員の休暇をまとめて管理するためのExcelファイルです。複数名の休暇状況を管理する際に役立ちます。
傷病休暇規定
年次有給休暇とは別に、傷病を理由として休暇を取れる傷病休暇を就業規則に盛り込むための文面です。
夏季休暇について
長期休暇の休暇期間、休暇取得日数、留意点について、社内にお知らせする案内文の文例です。
勤務間インターバルの社内周知文
勤務間インターバルを導入する際に、社内に対象者や運用ルールを周知するための文例です。