通勤時の交通事故における保険の扱い
通勤時に交通事故が起こし、自賠責保険の適用も選択肢になるかと思いますが、保険会社より通勤災害申請を求められている者がいます。
以下の状況を勘案し、今後の運用統一の観点からも改めてご教示をお願い致します。
①本来、自賠責は被害者保護の優先であることから、保険会社の見解が妥当でしょうか?
②労災申請となると、次年度のメリット点数にも影響が出ますでしょうか?
(事故の状況)
①追突事故
②当該者は追突した側であり、わき見運転、警察による実見もあり。
投稿日:2015/09/11 18:33 ID:QA-0063566
- ジョブQさん
- 静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
交通事故の詳細内容が分かりませんのでこの場で確答までは出来かねますが、御社従業員の過失運転による事故であれば、自賠責保険の場合過失相殺されてしまい全額補償を受けられないものと思われます。
従いまして、あくまで一般論ですが、保険会社の見解の通り労災申請される方が望ましいといえるでしょう。御社が費用負担するわけではございませんので特に問題はないものと考えられます。
一方、通勤災害については事業者の責任ではございませんので、労災申請されてもメリット制への影響はございません。
投稿日:2015/09/11 22:31 ID:QA-0063569
相談者より
その後、事故状況が判りました。
双方ともに「打撲」となっています。
また、職員による相手側が横断歩道前で停止中への追突です。
使用車両は自家用車です。
使用車両は通勤車両規定に基づく申請許可を受けており、また任意保険への加入義務付け(保険代は本人負担)となっています。
本来であれば相手側も負傷しており、自賠責適用も可能でしょうが、当該職員の状況を考慮すると、通勤労災の適用申請が妥当ということになりますでしょうか?
投稿日:2015/09/14 13:15 ID:QA-0063583大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
自賠責が最優先、保険会社の要求根拠は理解できない
通勤災害の対象は、 「 労働者が通勤により被った負傷、疾病、障害又は死亡 」 です。 依って、当該社員がこのような被害を受けていなければ、 通災の対象にはならず、 保険会社の要求根拠は理解できません。 他方、 自賠責保険は、 「 車両による人身事故の被害者を救済するため、加入が法で義務づけられている保険 」 なので、 所定の手続きによる求償が最優先されます。
投稿日:2015/09/12 11:57 ID:QA-0063571
相談者より
教示ありがとうございます。
事故の状況は、職員による追突、双方とも打撲。
また、相手側車両が横断歩道前に停止中にも関わらず追突しています。
車両は通勤車両申請許可されている物(保険代は自己負担)です。
相手側が打撲していることからも自賠責での適用も可能かもしれませんが、やはり労災申請を優先したほうがコンプライアンス上より適切と考えた方が、妥当でしょうか?但し、あくまでも施設使用は一切していない自家用車であり、施設側の管理責任はないと判断して構わないでしょうか?
投稿日:2015/09/14 13:23 ID:QA-0063584大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
文面内容を拝見する限りですと、やはり過失相殺の件からも労災申請が妥当ではと考えられます。
但し、現場の詳細情報までは分かりかねますので、あくまで一般論の域を出ない事はご了承下さい。さらなる検討が必要でしたら、交通事故関連に精通した弁護士にご相談される事をお勧めいたします。
投稿日:2015/09/14 13:28 ID:QA-0063585
相談者より
ご教示ありがとうございました。
投稿日:2015/09/16 11:43 ID:QA-0063599大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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