退職時の未使用夏期休暇取得について
当社では毎年夏期休暇(雇用形態別に1日~4日)を職員に付与しており、シフト勤務者に関しては6月~11月間に調整して取得してもらっています。
今回、契約職員が10月末で退職するにあたり、年次有給休暇の消化と事前に予定していた夏期休暇(4日間)を10月中に取得したい旨申し出が有りました。
このような場合、年休は別として夏期休暇を取得させるべきでしょうか。それとも、現時点で退職が決まっているものに対して付与する必要はないでしょうか。
ご回答よろしくお願い致します。
投稿日:2006/10/13 15:23 ID:QA-0006350
- *****さん
- 千葉県/公共団体・政府機関(企業規模 51~100人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご相談の件ですが、まず法定休暇の「年次有給休暇」と任意休暇の「夏期休暇」とは基本的に分けて考える必要があります。
周知の通り、「年次有給休暇」に関しましては、本人の請求が有った場合退職前に取得可能な日数は全て付与しなければなりません。
他方、「夏期休暇」につきましては、会社で任意に定める事項ですので、その運用は御社就業規則の休暇規定に従うことになります。
本件の場合、実際に当該休暇に関しどのような定めをされているのかが分かりませんので明確な回答は出来かねますが、一般的な取り扱いとしては、現実の運用で11月までの取得が認められているならば、退職者が10月に取得を申し出た場合認める方向で調整するのが妥当と思われます。
どうしても契約日数・シフトの関係で全ての付与が難しい場合にはその旨退職予定者に事情を話し了承してもらうのがよいでしょう。
しかしながら、夏期休暇の日数が非正規職員の場合に調整不可能な程多く残っていることは想像しにくい(※そうでなければ、夏期休暇の付与方法自体に問題があるように思えます)ので、数日程度ならば付与するべきといえます。
投稿日:2006/10/13 21:12 ID:QA-0006354
相談者より
ご丁寧な回答ありがとうございました。参考にさせて頂きます。
投稿日:2006/10/16 08:49 ID:QA-0032620大変参考になった
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