全休時の手当の支給停止について
社員約500名の製造業の人事課の者です。
今般、賃金規定の見直しを行っており、役職手当支給対象者が、1ヶ月まるまる休みをとった場合、役職手当を支払わないという条項を設けようと考えておりますがこれは法的に問題は無いでしょうか?欠勤の場合は全額支給停止、有給休暇使用の場合は基本給部分のみ支給し、役職手当が支給停止となります。
投稿日:2006/10/12 17:52 ID:QA-0006336
- *****さん
- 東京都/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご相談の件ですが、内容としては不支給であっても不合理とはいえないものの、仮に現行制度において欠勤の場合でも役職手当が減額されないとの規定があるか、または規定が無くとも実際に減額なく支給が行われているとすれば、労働者の不利益変更となる可能性がございますので、就業規則変更に伴う過半数労組若しくは過半数労働者代表からの意見聴取は勿論、理解を得られるよう労働者側と十分な協議を行う等慎重な対応の上での変更が必要となるでしょう。
但し、内容から見ますと直ちに不利益を被る労働者が存在するとは考え難く、現実的には労働者側の理解を得やすい案件と思われますので、変更は十分可能といえるでしょう。
また、有給休暇使用の際に役職手当を支給停止または減額支給することは、法令で禁じられている「有休取得による賃金減額の取り扱い」に該当してしまいますので、この点につきましては、たとえ全休となる場合でもそのような措置を規定するのは避けるべきです。
投稿日:2006/10/13 00:54 ID:QA-0006339
相談者より
投稿日:2006/10/13 00:54 ID:QA-0032612大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
全休時の役職手当の支給停止について
■まず、御社における<月給制の種類>および<有給休暇と賃金の関係>が本件判断のキーワードになりますので、これらの諸点を明確にしておきましょう。
■月給制にも、次の3種類があり、欠勤に対する控除の容易性に差が出てきます。
① 完全月給制⇒1カ月の賃金が1カ月間の労働日数に関係なく固定していて、欠勤があっても賃金を控除しないもの
② 月給日給制⇒賃金が月単位で決められているが、欠勤日がある場合には、欠勤日数に応じて欠勤控除がなされるもの
③ 日給月給制⇒1日いくらと決まっている日給制でありながら、その支払いは毎月1回の給料日に支払うもの
■就業規則(或いは付属規定としての賃金規程)にて②または③と明確に規定されていれば、不支給についての疑義は起きないでしょう。然し、実際には、このように明記している企業は少なく、①の取り扱いをしている場合が多いと思われます。この場合でも、労務の提供がない限り、賃金請求権は発生していないという労働法上の原則があるため、労使間の雇用契約の意思に基づいて、通常想定される数日間の欠勤について賃金を控除しないということであり、社会通念上これを超える欠勤について賃金を控除することはやむを得ないと考えられています。
■以上から、<1カ月間の全休場に対する役職手当の不支給>措置についての法的な問題はないものと判断されます。また、<有給使用の場合の手当不支給>は、すでに他社様からご回答がなされている通り、使用者は、年休を取得した労働者に対し、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければなりません。(労基法施行規則第134条)
投稿日:2006/10/13 10:12 ID:QA-0006342
相談者より
投稿日:2006/10/13 10:12 ID:QA-0032613大変参考になった
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