永年勤続の記念品として有給
いつも、大変助けられています。 ありがとうございます。
今回ご相談したいのは、法的に問題が無いかどうかですが、いかがでしょうか。
当社では、永年勤続表彰制度があり、10年から30年までで4回表彰し、記念品を進呈しています。
この記念品の一つの選択肢として、本人の有給を消化させようという案が出ています。
(消化率目的)(取得日数は10日から30日)(10年勤続すればおおよそ40日保有している)
5日残すことは守れるし、会社が時季を指定するのでなく本人が選択するので、法的にはあるいは
抵触しないのかもしれませんが、別途休みを付与するのではなく自分の有給を使うのでは
うれしくないことですし、どう解釈したらよいのか困っています。
現状、有給の消化について会社が(精神的にも)圧力をかけていることはなく、勤続記念に
旅行に行こうと思えば有給休暇を取得できると思います。(職場で公にされれば、きっかけとして
申請しやすいとは言えます)
制度ができたとしても、使われないのかもしれませんが。
もし、上記実施の場合は「労使協定」の締結は必要でしょうか。
よろしくお願い致します。
投稿日:2015/08/21 09:49 ID:QA-0063355
- *****さん
- 福岡県/商社(専門)(企業規模 301~500人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、そもそも年次有給休暇に関しましては法律上従業員当人が希望する時季に自らの意思で取得するものになります。
従いまして、元から自由に取得させなければならない有休を、永続表彰の対象とする事自体が論理的に間違っているものといえます。
仮に有休取得がままならない・取得申し出がしづらいという状況でしたら、そういった職場環境に問題がございます。こうした永続表彰等とは無関係の事柄ですので、別途有休取得が出来るよう環境整備をされる事が重要です。
投稿日:2015/08/21 10:45 ID:QA-0063356
相談者より
やはり、違法の範疇なのですね。
厚労省パンフ「...計画的付与」と良く似てますが、解釈に悩んでました。
ありがとうございました。
投稿日:2015/08/21 14:44 ID:QA-0063360大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
最初から法違反
有給休暇の取得には、 労働者の使用日指定や、 使用者の時季変更など、 手続き面の問題はありますが、 基本的には、 取得日や使用目的は労働者の自由です。 ご相談では、 この権利を永年勤続表彰制度に使用させるということなので、 最初から法違反となり、 同趣旨の労使協定も無効となります。 年休消化率の向上のための苦肉の策かと思いますが、 それには、 組織、 業務の見直し等により、 年休取得が容易になるよう、 正面から取り組むことが必要です。
投稿日:2015/08/21 11:14 ID:QA-0063357
相談者より
違法なんですね。
ご指摘ありがとうございます。
投稿日:2015/08/21 14:46 ID:QA-0063361大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
年休制度の趣旨を生かした年休消化促進策が必要
まず、労使協定に基づく計画年休制度では、使用者が時季指定ができ、労働者は原則としてその変更はできません。同時に使用者も原則として時季変更はできません。
また年休制度は労働者の権利であり、使用者が取得を強制するものではありません。
こういったことから、永年勤続表彰の選択肢としての年休の消化はなじまないと考えられます。
年休取得率を高めるのであれば、部下の取得率を上司の人事評価項目に加えてはいかがでしょうか?もちろん、部下のいる職場の繁忙状況を勘案してのことです。なお、本人の人事評価項目に加えることは、年休取得の強制につながりますので望ましくありません。
投稿日:2015/08/21 14:10 ID:QA-0063359
相談者より
なるほど。上司の評価に部下の取得率を加えるのは面白いですね。
ありがとうございます。
投稿日:2015/08/21 14:48 ID:QA-0063362大変参考になった
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