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役職手当と休日出勤手当について

 いつも大変お世話になっております。

当社では管理職でなくても職能資格に応じて役職手当が支給される給与制度となっています。
役職者の時間外手当については給与規程で「役職手当は時間外手当相当額を含むものとし、時間外勤務実績により算出した時間外手当額が
役職手当を上回った場合に超過分を支給する」と定めています。
この場合、休日出勤を行った際に発生する休日出勤手当も時間外手当相当額として扱い、
役職手当を超過しなければ休日出勤手当を支払う必要はないのでしょうか?

●例)役職手当65,000円の社員が休日出勤を1日行った。この休日出勤は15,000円に相当。
休日出勤(15,000円)は65,000円を超過しないので、支払いはなし。

それとも休日出勤手当は役職手当に吸収させず、別途支払いをしなければならないのでしょうか?

※代休取得はないことが前提です。

宜しくお願いいたします。

 

投稿日:2015/07/09 11:24 ID:QA-0062998

匿名平社員さん
愛知県/電機(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、法律上時間外労働の賃金とは、1日8時間または週40時間を超える労働時間に対して支給される割増賃金をさすものです。

これに対し週1回の法定休日労働に対しては内容の異なる休日労働割増賃金の支払い対象となりますので、時間外労働の計算には含まれません。

御社の役職手当定義によりますと、含まれるものが「時間外」と明記されていますので、これを法定休日割増に充当する事は出来ません。それ故、別途休日労働割増賃金の支払いが必要となります。一方、法定外休日労働であれば、休日割増ではなく時間外割増の対象となりますので支払は不要です。

投稿日:2015/07/09 13:57 ID:QA-0063001

相談者より

回答いただきありがとうございます。
今後の制度策定の参考にさせていただきます。
ありがとうございました。

投稿日:2015/07/17 10:36 ID:QA-0063077大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まず、規定を作成した会社側としてはそのような前提で作成したのかです。

また、時間外手当が何時間分なのかも規定しておく必要があります。

現段階では規定が曖昧ですので、本人に納得してもらう必要がありますが、
会社の今後のスタンスを決めた上で、説明して、規定も明確にしておく
必要があります。

投稿日:2015/07/09 15:24 ID:QA-0063002

相談者より

回答いただきありがとうございます。
今後の制度策定の参考にさせていただきます。
ありがとうございました。

投稿日:2015/07/17 10:39 ID:QA-0063079参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

残業手当支給は規程の内容によって決定されます。

ご質問の件、残業手当支給は規程の内容によって決定されます。
(休日出勤は法定休日の出勤との理解で回答いたします。)

例えば、給与規程に「役職手当は時間外〇〇時間の金額とし、時間外手当は役職手当金額を超過した金額を支給する。」などの記載であれば、役職手当には法定休日出勤手当の金額は含まれておりませんので、法定休日出勤があれば別途、法定休日出勤手当の支給が必要となります。

しかし、給与規程に「役職手当は時間外〇〇時間相当額の金額とし、残業手当は時間外手当・深夜手当・法定休日出勤手当の合計額が役職手当金額を超過した金額を支給する。」等の記載であれば、役職手当には時間外手当・深夜手当・法定休日出勤手当が含まれておりますので、ご質問の例において支給はございません。

以上を踏まえてご質問の規程文を確認させて頂きましたが、現在の内容では役職手当に時間外手当のみならず法定休日出勤も含まれていると理解することは難しいかと考えます。(別途採用時に説明を行い、従業員の認識と会社の認識が一致しているのであれば解釈は異なります。)

認識が一致しているのであれば、現在の文章では異なる解釈もできますので規程の文章の修正を行い、明確にされた方がよろしいかと存じます。また、従業員との認識が異なっており正しい方向に訂正したいのであれば、訂正時には従業員への説明を行い理解を得ることが必須になります。

投稿日:2015/07/17 00:12 ID:QA-0063076

相談者より

回答いただきありがとうございます。
今後の制度策定の参考にさせていただきます。
ありがとうございました。

投稿日:2015/07/17 10:39 ID:QA-0063078大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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