特別有給休暇と年次有給休暇
当社のリフレッシュ休暇は勤続20年の時に5日の特別有給休暇と10万円を奨励金として支給しています。また年次有給休暇の取得率が高くないため何か妙案はないかと考えておりました。
今般、勤続10年と30年の時にもリフレッシュ休暇を新たに設け、特別有給休暇を2日付与し自分の年休3日を使い、一週間の長期休暇がとれるようにと考えました。
ところが、これは年休の取得率向上の策としてはほめられない。それなら20年同様に5日の特別休暇を与える方がインパクトがあり、社員からも喜ばれると提言を受けました。リフレッシュ休暇は10年に一度のことであり、年間稼働時間が変わるわけでもありませんので、所定外の割増率にも影響しません。そうなると年休取得率の低い会社にとっては、年休を活用させるのも特別有給休暇を付与するのも結果的には人件費に差が出ないように思います。そもそも特別有給休暇を付与する場合、会社側としておさえておくべきことは何かご教示願います。
投稿日:2015/06/22 19:40 ID:QA-0062778
- あーさん
- 愛知県/機械(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、おっしゃる通り人件費の面は通常問題になりませんが、折角の休暇ですので取得が出来なければ意味がなく却って社員の不満を生じてしまう事といった逆効果にも繋がりかねません。
つまり、このような特別有給休暇に関しまして最も留意すべきは、実際に無理なく消化出来るか否かという点になるものといえます。平時の年休でさえ消化がままならないようであれば、まず取得環境を整備する事が先決といえるでしょう。
その為には、各職場の現状をしっかり調査し長期休暇を取得しても業務に支障が出ないかを確認される事が重要です。人事の側で休暇取得を奨励しても現場の管理職が否定的であれば消化は困難といえますので、休暇付与が有名無実とならない為にも的確な状況把握及び問題がある場合の業務運営の改善や管理職層への指導を進められる事が大切です。
投稿日:2015/06/23 09:36 ID:QA-0062782
相談者より
もっともなご意見です。年休取得策をもう少し掘り下げます。
投稿日:2015/06/23 15:19 ID:QA-0062786参考になった
プロフェッショナルからの回答
リフレッシュ休暇について
リフレッシュ休暇制度については、勤続年数の区切りで与えるケースや、
毎年与えるケースなど様々ですので、何のために与えるのかといった会社の理念が
一番大事になってきます。
業務内容等にもよりますので、以下ひとつづ検討していく必要があります。
・原則として、必ず取得させるかどうか。社員のモチベーションアップが狙いであれば、原則必ず取得とさせたほうがよろしいでしょう。
・有休か無休か。年休を計画的付与とするのか。あるいはその組み合わせか。
・長期休暇を取ることで、仕事がたまり本人が苦しくならないよう、周りの人間に周知徹底し、理解と協力を図る。
詳細にもよりますが、文面の内容については、
まず、10年区切りでは、奨励金を支給し、必ず5日間(前後土日であれば9日間)はリフレッシュ休暇をとらせる。有休が余っているようですから、原則として、年休を使用するがベースかと思います。
家族にも喜ばれるのではないでしょうか。
投稿日:2015/06/23 12:06 ID:QA-0062784
相談者より
ご指摘ありがとうございます。年休はあくまで本人の申請にもとづくものという考えでしたがモチベーションアップも狙いにしなければならないと考えました。
投稿日:2015/06/23 15:22 ID:QA-0062787参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
違った観点からの検討や社員アンケートも一策
▼ 先進国、 一部新興国中、 日本の有休取得率が最下位であるのは夙に知られている処で、 官民挙げての取得率向上策を講じていても、 捗々しい改善は見られていません。
▼ 以前にも言及したと思いますが、 有給休暇の本質は、 時効消滅しない限り、 労働者にとっては、 請求債権であり、 企業にとっては、 未払債務です。
▼ 普段は余り意識されていませんが、 企業合併や買収時には、 詳細、 且つ、 厳密な債権・債務調査 ( デューデリ・ due diligence ) が行われ、 未使用有休は、 未払債務として認識されます。IFRSを採用している国際的大企業では、 引当計上する必要があります。
▼ 異論は出るでしょうが、 労使間で、 このような異質の観点から、 議論すること、 何か、 効果的な案がでてくるかも知れませんね。 社員アンケートも一策でしょうね。
▼ 何をやっても取得率が上がらないのであれば、 片方で大量の未消化有休を抱えたまま、 特別有休を与えるのは、 未消化有休を増やずだけの効果しかないのではないかと危惧致します。 これは労使いずれにとっても、 望ましいことではありません。
投稿日:2015/06/23 12:36 ID:QA-0062785
相談者より
未消化有休を増やすだけとならないように制度改訂をしていきます。ありがとうございました。
投稿日:2015/06/23 15:27 ID:QA-0062788大変参考になった
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